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本データベースについて
(海軍高等武官進級条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百六十六號
公布年月日: 明治23年8月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍高等武官進級条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍高等武官進級條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月十三日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第百六十六號
海軍高等武官進級條例中左ノ通改正ス
第十一條中「刑罰」ヲ「處刑」ニ改ム
第十四條中「停年」ヲ「敍任」ニ改ム
第十八條中「進級」ノ下「及大佐ノ少將ニ進ム」ノ九字ヲ加フ
朕海軍高等武官進級条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月十三日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第百六十六号
海軍高等武官進級条例中左ノ通改正ス
第十一条中「刑罰」ヲ「処刑」ニ改ム
第十四条中「停年」ヲ「叙任」ニ改ム
第十八条中「進級」ノ下「及大佐ノ少将ニ進ム」ノ九字ヲ加フ
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