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本データベースについて
(衛戍条例監獄職官表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 明治23年8月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
衛戍条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕衞戍條例監獄職官表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月九日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百六十四號
衞戍條例監獄職官表中東京ノ區畫看守卒「二十四」ヲ「十八」ニ計「四十」ヲ「三十四」ニ改メ備考ノ二左ノ如ク改ム
二
仙臺名古屋ニ在テハ定員ノ外看守卒三名ヲ增加ス
朕衛戍条例監獄職官表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月九日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百六十四号
衛戍条例監獄職官表中東京ノ区画看守卒「二十四」ヲ「十八」ニ計「四十」ヲ「三十四」ニ改メ備考ノ二左ノ如ク改ム
二
仙台名古屋ニ在テハ定員ノ外看守卒三名ヲ増加ス
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