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(海軍軍人俸給令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 明治23年7月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍軍人俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍軍人俸給令中改正追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月二十八日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第百四十八號
海軍軍人俸給令中左ノ通改正追加ス
第一條二項
水雷夫ニハ其等級相當日給十分ノ五ヲ增給ス
第五條中「在職俸十分ノ八」ヲ「在職俸十分ノ九」ト改ム
第十七條二項
艦船ノ乘員航海スルトキハ俸給半額ヲ其家族ニ下渡スコトヲ得
朕海軍軍人俸給令中改正追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月二十八日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第百四十八号
海軍軍人俸給令中左ノ通改正追加ス
第一条二項
水雷夫ニハ其等級相当日給十分ノ五ヲ増給ス
第五条中「在職俸十分ノ八」ヲ「在職俸十分ノ九」ト改ム
第十七条二項
艦船ノ乗員航海スルトキハ俸給半額ヲ其家族ニ下渡スコトヲ得
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