第一條 法律ノ規定ニ依リ供託スル所ノ金錢有價證券ハ總テ大藏省預金局ニ於テ之ヲ保管スヘシ
第二條 供託シタル金錢ハ拂込ノ日ヨリ六十日ヲ過ルトキハ拂込ノ翌月ヨリ拂渡請求ノ前月マテ通常預金ノ利子ヲ付スヘシ
第三條 供託ヲ爲サントスルトキハ大藏大臣定ムル所ノ式ニ依リ供託書ヲ製シテ供託物ニ添ヘ其申込ヲ爲スヘシ
第四條 供託者ハ民法財產編第四百七十七條債權擔保編第二百六十八條及商法第七百四十條ノ場合ニ於テハ其供託シタル旨ヲ債權者ニ通知スヘシ
第五條 供託物ハ供託者ノ指定シタル者ニ拂渡シ又ハ裁判所ノ通知ニ依リ拂渡スヘキモノトス但供託者ニ於テモ其受領スヘキ理由アルコトヲ證明シ返戾ヲ請求スルコトヲ得
第六條 有價證券ノ償還金利子又ハ配當金ヲ受取ントスルトキハ有權者ヨリ大藏省預金局ニ請求スヘシ此請求ナキトキハ政府ハ損害ノ責ニ任セサルヘシ
第七條 前條ノ請求ニ依リ大藏省預金局ニ於テ受取リタル償還金利子又ハ配當金ハ代供託物又ハ附屬供託物トシテ之ヲ保管スヘシ