(陸軍下士文官採用規則中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 明治23年5月26日
法令の形式: 勅令
朕陸軍下士文官採用規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年五月二十四日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第八十六號
陸軍下士文官採用規則中左ノ通改正追加ス
第一條 陸軍下士ニシテ左ニ揭クル者ハ文官奉職ヲ請願スルコトヲ得
一 戰役若クハ公務上ノ傷痍疾病ニ因リ免官シ尙文官ノ勤務ニ堪ヘ且伎倆證明書ヲ所持スル者
二 現役七箇年以上服役滿期ノ下士ニシテ伎倆證明書ヲ所持スル者
第二條 陸軍下士ハ本人ノ請願ニ因リ前條恰當ノ者ハ試驗ヲ要セスシテ判任官トナルコトヲ得
第四條 文官タランコトヲ望ム者ハ服役滿期前一箇月間又滿期若クハ免役後三箇月間ニ之ヲ請願ス可シ
第七條第二項追加
本人ノ伎倆及任務ノ必要ニ依リテハ前項ノ順序ニ拘ハラス採用スルコトアルヘシ
第十一條 本則施行ニ要スル細則及伎倆證明書ノ規程ハ陸軍大臣之ヲ定ム可シ
朕陸軍下士文官採用規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年五月二十四日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第八十六号
陸軍下士文官採用規則中左ノ通改正追加ス
第一条 陸軍下士ニシテ左ニ掲クル者ハ文官奉職ヲ請願スルコトヲ得
一 戦役若クハ公務上ノ傷痍疾病ニ因リ免官シ尚文官ノ勤務ニ堪ヘ且伎倆証明書ヲ所持スル者
二 現役七箇年以上服役満期ノ下士ニシテ伎倆証明書ヲ所持スル者
第二条 陸軍下士ハ本人ノ請願ニ因リ前条恰当ノ者ハ試験ヲ要セスシテ判任官トナルコトヲ得
第四条 文官タランコトヲ望ム者ハ服役満期前一箇月間又満期若クハ免役後三箇月間ニ之ヲ請願ス可シ
第七条第二項追加
本人ノ伎倆及任務ノ必要ニ依リテハ前項ノ順序ニ拘ハラス採用スルコトアルヘシ
第十一条 本則施行ニ要スル細則及伎倆証明書ノ規程ハ陸軍大臣之ヲ定ム可シ