日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(北海道官有未開ノ土地払下貸下ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 明治23年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治30年3月30日 法律第26号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道官有未開ノ土地拂下貸下ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第五十五號
北海道官有未開ノ土地拂下貸下ニ關シテハ從前ノ規則ニ依ラシメ會計法第二十四條ニ規定スル競爭ノ方法ヲ用ヒス
朕北海道官有未開ノ土地払下貸下ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第五十五号
北海道官有未開ノ土地払下貸下ニ関シテハ従前ノ規則ニ依ラシメ会計法第二十四条ニ規定スル競争ノ方法ヲ用ヒス
本文
詳細・沿革