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本データベースについて
(朝鮮国貿易ニ関スル船舶出入及貨物積卸許可ノ件)
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 明治23年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
明治32年3月14日 法律第61号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮國貿易ニ關スル船舶出入及貨物積卸ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第五十四號
明治二十三年四月一日ヨリ長崎縣下對馬國佐須奈鹿見ノ二港ニ於テ朝鮮國貿易ニ關スル帝國臣民所有ノ船舶ノ出入及貨物ノ積卸ヲ許ス
但該貿易ニ關スル手續ハ明治十六年十二月第四十號布吿ニ依ルヘシ
朕朝鮮国貿易ニ関スル船舶出入及貨物積卸ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第五十四号
明治二十三年四月一日ヨリ長崎県下対馬国佐須奈鹿見ノ二港ニ於テ朝鮮国貿易ニ関スル帝国臣民所有ノ船舶ノ出入及貨物ノ積卸ヲ許ス
但該貿易ニ関スル手続ハ明治十六年十二月第四十号布告ニ依ルヘシ
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