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(海軍造船工学校官制第一条改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十六號
公布年月日: 明治23年3月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍造船工学校官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍造船工學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月十四日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第二十六號
明治二十二年五月勅令第七十四號海軍造船工學校官制中左ノ通改正ス
第一條
海軍造船工學校ハ橫須賀鎭守府造船部內ニ設ケ技工出身志願ノ生徒ヲ敎育スル所トス
朕海軍造船工学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月十四日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第二十六号
明治二十二年五月勅令第七十四号海軍造船工学校官制中左ノ通改正ス
第一条
海軍造船工学校ハ横須賀鎮守府造船部内ニ設ケ技工出身志願ノ生徒ヲ教育スル所トス
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