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海軍造船工学校官制
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 明治22年5月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治23年3月15日 勅令第26号
改正:
明治24年7月28日 勅令第158号
廃止:
明治26年12月1日 勅令第218号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍造船工學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年五月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第七十四號
海軍造船工學校官制
第一條
海軍造船工學校ハ橫須賀鎭守府造船部內ニ設ケ工夫ヲ敎育スル所トス
第二條
海軍造船工學校ノ事務ハ總テ橫須賀鎭守府造船部ニ於テ管理ス
第三條
海軍造船工學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長 一人 造船部在職ノ技監或ハ技士ヲ以テ兼補ス
敎官 若干人 造船部員ヲ以テ之ニ充ツ
第四條
校長ハ造船部長ノ命ヲ受ケ校務ヲ整理ス
第五條
敎官ハ各科ノ敎授ヲ擔任ス
朕海軍造船工学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年五月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第七十四号
海軍造船工学校官制
第一条
海軍造船工学校ハ横須賀鎮守府造船部内ニ設ケ工夫ヲ教育スル所トス
第二条
海軍造船工学校ノ事務ハ総テ横須賀鎮守府造船部ニ於テ管理ス
第三条
海軍造船工学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長 一人 造船部在職ノ技監或ハ技士ヲ以テ兼補ス
教官 若干人 造船部員ヲ以テ之ニ充ツ
第四条
校長ハ造船部長ノ命ヲ受ケ校務ヲ整理ス
第五条
教官ハ各科ノ教授ヲ担任ス
本文
詳細・沿革