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法令データベース
本データベースについて
(窃盗ノ罪ニ関スル件)
法令番号: 法律第九十九號
公布年月日: 明治23年10月9日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
明治41年3月28日 法律第29号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕竊盜ノ罪ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム此法律ハ明治二十三年十一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス
御名御璽
明治二十三年十月八日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
司法大臣 伯爵 山田顯義
法律第九十九號
第一條
家屋其他ノ建造物外ニ於テ犯シタル竊盜ニシテ未タ遂ケサル者又ハ已ニ遂ケタルモ其贓額五圓ニ滿サル者ハ十一日以上二月以下ノ重禁錮ニ處ス
第二條
田野、山林、川澤、池沼、湖海ニ於テ其產物ヲ竊取セントシ又ハ牧場ニ於テ其獸類ヲ竊取セントシテ未タ遂ケサル者又ハ已ニ竊取シタルモ其贓額五圓ニ滿サル者亦前條ニ同シ
第三條
前二條ニ記載シタル贓額ハ犯罪ノ地及ヒ其時ニ於ケル物價ニ據リ裁判所之ヲ定ム但贓物現存セサルトキハ其中等ノ價額ニ據ル可シ
朕窃盗ノ罪ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム此法律ハ明治二十三年十一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス
御名御璽
明治二十三年十月八日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
司法大臣 伯爵 山田顕義
法律第九十九号
第一条
家屋其他ノ建造物外ニ於テ犯シタル窃盗ニシテ未タ遂ケサル者又ハ已ニ遂ケタルモ其贓額五円ニ満サル者ハ十一日以上二月以下ノ重禁錮ニ処ス
第二条
田野、山林、川沢、池沼、湖海ニ於テ其産物ヲ窃取セントシ又ハ牧場ニ於テ其獣類ヲ窃取セントシテ未タ遂ケサル者又ハ已ニ窃取シタルモ其贓額五円ニ満サル者亦前条ニ同シ
第三条
前二条ニ記載シタル贓額ハ犯罪ノ地及ヒ其時ニ於ケル物価ニ拠リ裁判所之ヲ定ム但贓物現存セサルトキハ其中等ノ価額ニ拠ル可シ
本文
詳細・沿革