第一條 獸醫ノ開業ハ農商務大臣ヨリ獸醫免狀ヲ受ケタル者ニ限ル
第三條 第二條ノ資格ヲ有スル者ニシテ獸醫免狀ヲ受ケント欲スルトキハ試驗及第證書又ハ卒業證書ノ寫ヲ添ヘ地方廳ヲ經由シテ農商務大臣ニ出願スヘシ
第四條 獸醫免狀ヲ受ケタル者ノ氏名本籍ハ農商務省ノ獸醫籍ニ登錄シ之ヲ公吿スヘシ
第五條 獸醫廢業シタルトキハ本人ヨリ死亡シタルトキハ其ノ遺族又ハ親戚ヨリ三十日以內ニ地方廳ヲ經由シテ其ノ免狀ヲ農商務省ニ返納スヘシ
第六條 獸醫免狀ヲ受クル者ハ其ノ免狀下付ノトキ手數料トシテ金一圓ヲ納ムヘシ
第七條 獸醫免狀ヲ毀損亡失シ若ハ氏名本籍ヲ變換シタルトキハ其ノ事由ヲ記シ地方廳ヲ經由シテ免狀ノ書換ヲ農商務大臣ニ出願スヘシ
書換ノ免狀ヲ受クル者ハ免狀下付ノトキ手數料トシテ金五十錢ヲ納ムヘシ
第八條 獸醫業ニ關シ犯罪若ハ不正ノ行爲アリタルトキハ農商務大臣ハ情狀ヲ參酌シ五日以上五十日以下ノ範圍內ニ於テ其ノ業ヲ停止シ情狀ノ最モ重キモノハ之ヲ禁止スルコトアルヘシ
禁止ノ處分ヲ受ケタル者ハ十日以內ニ地方廳ヲ經由シテ獸醫免狀ヲ農商務省ニ返納スヘシ
第九條 第八條ノ禁止ノ處分ヲ爲シタル者ト雖モ三年ヲ經過シタル後情狀ニ依リ其ノ禁止ヲ解クコトアルヘシ
禁止ヲ解カレタル者ニシテ再ヒ獸醫免狀ヲ受ケント欲スル者ハ第三條及第六條ニ依ルヘシ
第十條 免狀ヲ受ケスシテ獸醫ノ業ヲ爲シタル者ハ五圓以上五十圓以下ノ罰金ニ處ス
第十一條 獸醫業停止中其ノ業ヲ爲シタル者ハ二圓以上二十五圓以下ノ罰金ニ處ス
第十二條 獸醫正當ノ事由ナクシテ其ノ業ニ關シ他人ノ依賴ヲ拒ミタルトキハ一圓以上一圓九十五錢以下ノ科料ニ處ス