獣医免許規則
法令番号: 法律第七十六號
公布年月日: 明治23年8月28日
法令の形式: 法律
朕獸醫免許規則ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
農商務大臣 陸奧宗光
法律第七十六號
獸醫免許規則
第一條 獸醫ノ開業ハ農商務大臣ヨリ獸醫免狀ヲ受ケタル者ニ限ル
第二條 獸醫免狀ヲ受クルコトヲ得ル者左ノ如シ
一 獸醫免許試驗ニ合格シ其ノ證書ヲ有スル者
一 官立府縣立ノ獸醫學校若ハ農學校ニ於テ獸醫學ヲ專修シ其ノ卒業證書ヲ有スル者
一 公立又ハ私立學校ニ於テ農商務大臣ノ認可シタル學則ニ依リ獸醫學ヲ專修シ其ノ卒業證書ヲ有スル者
一 外國ニ於テ官立府縣立ノ獸醫學校若ハ農學校ト同等以上ノ學則ニ依リ獸醫學ヲ專修シ其ノ卒業證書ヲ有スル者
第三條 第二條ノ資格ヲ有スル者ニシテ獸醫免狀ヲ受ケント欲スルトキハ試驗及第證書又ハ卒業證書ノ寫ヲ添ヘ地方廳ヲ經由シテ農商務大臣ニ出願スヘシ
第四條 獸醫免狀ヲ受ケタル者ノ氏名本籍ハ農商務省ノ獸醫籍ニ登錄シ之ヲ公吿スヘシ
第五條 獸醫廢業シタルトキハ本人ヨリ死亡シタルトキハ其ノ遺族又ハ親戚ヨリ三十日以內ニ地方廳ヲ經由シテ其ノ免狀ヲ農商務省ニ返納スヘシ
第六條 獸醫免狀ヲ受クル者ハ其ノ免狀下付ノトキ手數料トシテ金一圓ヲ納ムヘシ
第七條 獸醫免狀ヲ毀損亡失シ若ハ氏名本籍ヲ變換シタルトキハ其ノ事由ヲ記シ地方廳ヲ經由シテ免狀ノ書換ヲ農商務大臣ニ出願スヘシ
書換ノ免狀ヲ受クル者ハ免狀下付ノトキ手數料トシテ金五十錢ヲ納ムヘシ
第八條 獸醫業ニ關シ犯罪若ハ不正ノ行爲アリタルトキハ農商務大臣ハ情狀ヲ參酌シ五日以上五十日以下ノ範圍內ニ於テ其ノ業ヲ停止シ情狀ノ最モ重キモノハ之ヲ禁止スルコトアルヘシ
禁止ノ處分ヲ受ケタル者ハ十日以內ニ地方廳ヲ經由シテ獸醫免狀ヲ農商務省ニ返納スヘシ
第九條 第八條ノ禁止ノ處分ヲ爲シタル者ト雖モ三年ヲ經過シタル後情狀ニ依リ其ノ禁止ヲ解クコトアルヘシ
禁止ヲ解カレタル者ニシテ再ヒ獸醫免狀ヲ受ケント欲スル者ハ第三條及第六條ニ依ルヘシ
第十條 免狀ヲ受ケスシテ獸醫ノ業ヲ爲シタル者ハ五圓以上五十圓以下ノ罰金ニ處ス
第十一條 獸醫業停止中其ノ業ヲ爲シタル者ハ二圓以上二十五圓以下ノ罰金ニ處ス
第十二條 獸醫正當ノ事由ナクシテ其ノ業ニ關シ他人ノ依賴ヲ拒ミタルトキハ一圓以上一圓九十五錢以下ノ科料ニ處ス
第十三條 獸醫免許試驗規則ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
第十四條 獸醫ニ乏シキ地ニ於テハ當分ノ內北海道廳長官府縣知事ノ具狀ニ依リ農商務大臣ハ第二條ノ資格ナキ者ト雖モ出願者ノ履歷ニ依リ營業區域及年限ヲ定メ獸醫假免狀ヲ授與スルコトアルヘシ
第十五條 第十四條ニ依リ獸醫假免狀ヲ受ケタル者ニモ亦此ノ規則ヲ適用ス
第十六條 明治十八年第十七號布達獸醫開業試驗規則其ノ他此ノ法律ニ牴觸スル規定ハ總テ廢止ス
朕獣医免許規則ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
農商務大臣 陸奥宗光
法律第七十六号
獣医免許規則
第一条 獣医ノ開業ハ農商務大臣ヨリ獣医免状ヲ受ケタル者ニ限ル
第二条 獣医免状ヲ受クルコトヲ得ル者左ノ如シ
一 獣医免許試験ニ合格シ其ノ証書ヲ有スル者
一 官立府県立ノ獣医学校若ハ農学校ニ於テ獣医学ヲ専修シ其ノ卒業証書ヲ有スル者
一 公立又ハ私立学校ニ於テ農商務大臣ノ認可シタル学則ニ依リ獣医学ヲ専修シ其ノ卒業証書ヲ有スル者
一 外国ニ於テ官立府県立ノ獣医学校若ハ農学校ト同等以上ノ学則ニ依リ獣医学ヲ専修シ其ノ卒業証書ヲ有スル者
第三条 第二条ノ資格ヲ有スル者ニシテ獣医免状ヲ受ケント欲スルトキハ試験及第証書又ハ卒業証書ノ写ヲ添ヘ地方庁ヲ経由シテ農商務大臣ニ出願スヘシ
第四条 獣医免状ヲ受ケタル者ノ氏名本籍ハ農商務省ノ獣医籍ニ登録シ之ヲ公告スヘシ
第五条 獣医廃業シタルトキハ本人ヨリ死亡シタルトキハ其ノ遺族又ハ親戚ヨリ三十日以内ニ地方庁ヲ経由シテ其ノ免状ヲ農商務省ニ返納スヘシ
第六条 獣医免状ヲ受クル者ハ其ノ免状下付ノトキ手数料トシテ金一円ヲ納ムヘシ
第七条 獣医免状ヲ毀損亡失シ若ハ氏名本籍ヲ変換シタルトキハ其ノ事由ヲ記シ地方庁ヲ経由シテ免状ノ書換ヲ農商務大臣ニ出願スヘシ
書換ノ免状ヲ受クル者ハ免状下付ノトキ手数料トシテ金五十銭ヲ納ムヘシ
第八条 獣医業ニ関シ犯罪若ハ不正ノ行為アリタルトキハ農商務大臣ハ情状ヲ参酌シ五日以上五十日以下ノ範囲内ニ於テ其ノ業ヲ停止シ情状ノ最モ重キモノハ之ヲ禁止スルコトアルヘシ
禁止ノ処分ヲ受ケタル者ハ十日以内ニ地方庁ヲ経由シテ獣医免状ヲ農商務省ニ返納スヘシ
第九条 第八条ノ禁止ノ処分ヲ為シタル者ト雖モ三年ヲ経過シタル後情状ニ依リ其ノ禁止ヲ解クコトアルヘシ
禁止ヲ解カレタル者ニシテ再ヒ獣医免状ヲ受ケント欲スル者ハ第三条及第六条ニ依ルヘシ
第十条 免状ヲ受ケスシテ獣医ノ業ヲ為シタル者ハ五円以上五十円以下ノ罰金ニ処ス
第十一条 獣医業停止中其ノ業ヲ為シタル者ハ二円以上二十五円以下ノ罰金ニ処ス
第十二条 獣医正当ノ事由ナクシテ其ノ業ニ関シ他人ノ依頼ヲ拒ミタルトキハ一円以上一円九十五銭以下ノ科料ニ処ス
第十三条 獣医免許試験規則ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
第十四条 獣医ニ乏シキ地ニ於テハ当分ノ内北海道庁長官府県知事ノ具状ニ依リ農商務大臣ハ第二条ノ資格ナキ者ト雖モ出願者ノ履歴ニ依リ営業区域及年限ヲ定メ獣医仮免状ヲ授与スルコトアルヘシ
第十五条 第十四条ニ依リ獣医仮免状ヲ受ケタル者ニモ亦此ノ規則ヲ適用ス
第十六条 明治十八年第十七号布達獣医開業試験規則其ノ他此ノ法律ニ牴触スル規定ハ総テ廃止ス