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法令データベース
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(紙幣交換基金特別会計法中追加ノ件)
法令番号: 法律第五十六號
公布年月日: 明治23年7月30日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
紙幣交換基金特別会計法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕紙幣交換基金特別會計法中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第五十六號
明治二十三年法律第二十四號紙幣交換基金特別會計法第二條中左ノ通追加ス
政府ハ金貳千貳百萬圓ヲ限リ日本銀行ヨリ借入ヲ爲シ前項ノ交換基金ニ組入ルヘシ
朕紙幣交換基金特別会計法中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第五十六号
明治二十三年法律第二十四号紙幣交換基金特別会計法第二条中左ノ通追加ス
政府ハ金弐千弐百万円ヲ限リ日本銀行ヨリ借入ヲ為シ前項ノ交換基金ニ組入ルヘシ
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