紙幣交換基金特別会計法
法令番号: 法律第二十四號
公布年月日: 明治23年3月28日
法令の形式: 法律
朕紙幣交換基金特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第二十四號
紙幣交換基金特別會計法
第一條 從來政府ニ於テ發行シタル紙幣ヲ廢止スル爲メ紙幣交換基金ヲ置キ漸次之ヲ交換セシム
第二條 政府所有ノ準備金壹千萬圓ハ之ヲ紙幣交換基金ニ組入ルヘシ
第三條 紙幣交換基金ノ會計ハ特別トシテ一般ノ歲入歲出ト區分スヘシ
第四條 每年度ニ於テ紙幣交換基金ノ交換未濟トナリタルモノハ漸次之ヲ翌年度ヘ繰越スヘシ
第五條 紙幣交換基金ノ收入支出ニ關スル規則ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六條 本法ハ明治二十三年四月一日ヨリ施行ス
朕紙幣交換基金特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第二十四号
紙幣交換基金特別会計法
第一条 従来政府ニ於テ発行シタル紙幣ヲ廃止スル為メ紙幣交換基金ヲ置キ漸次之ヲ交換セシム
第二条 政府所有ノ準備金壱千万円ハ之ヲ紙幣交換基金ニ組入ルヘシ
第三条 紙幣交換基金ノ会計ハ特別トシテ一般ノ歳入歳出ト区分スヘシ
第四条 毎年度ニ於テ紙幣交換基金ノ交換未済トナリタルモノハ漸次之ヲ翌年度ヘ繰越スヘシ
第五条 紙幣交換基金ノ収入支出ニ関スル規則ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六条 本法ハ明治二十三年四月一日ヨリ施行ス