蹄鉄工免許規則
法令番号: 法律第三十一號
公布年月日: 明治23年4月5日
法令の形式: 法律
朕蹄鐵工免許規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年四月三日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
農商務大臣 岩村通俊
法律第三十一號
蹄鐵工免許規則
第一條 蹄鐵工ハ農商務大臣ヨリ蹄鐵工免狀ヲ受ケタル者ニ限ル
蹄鐵工トハ他人ノ依賴ニ應シ蹄鐵ヲ裝シ又ハ蹄ヲ剪ルヲ以テ其ノ業ト爲ス者ヲ謂フ
第二條 蹄鐵工免狀ヲ受クルコトヲ得ル者左ノ如シ
一 蹄鐵工免許試驗ニ合格シ其及第證書ヲ有スル者
一 官立府縣立ノ農學校若クハ獸醫學校又ハ陸軍部內ニ於テ獸醫學又ハ蹄鐵學ヲ專修シ其ノ卒業證書ヲ有スル者
一 公立又ハ私立學校ニ於テ農商務大臣ノ認可シタル學則ニ依リ獸醫學又ハ蹄鐵學ヲ專修シ其ノ卒業證書ヲ有スル者
一 外國ニ於テ官立府縣立ノ農學校若クハ獸醫學校ト同等以上ノ學則ニ依リ獸醫學又ハ蹄鐵學ヲ專修シ其ノ卒業證書ヲ有スル者
一 獸醫開業免狀ヲ有スル者但獸醫假開業免狀ヲ有スル者ヲ除ク
第三條 第二條ノ資格ヲ有スル者ニシテ蹄鐵工免狀ヲ受ケント欲スルトキハ試驗及第證書又ハ卒業證書若クハ獸醫開業免狀ノ寫ヲ添ヘ地方廳ヲ經由シテ農商務大臣ニ出願スヘシ
第四條 蹄鐵工免狀ヲ受ケタル者ノ氏名本籍ハ農商務省ノ蹄鐵工籍ニ登錄シ之ヲ公吿スヘシ
第五條 蹄鐵工廢業シタルトキハ本人ヨリ死亡シタルトキハ其ノ遺族又ハ親戚ヨリ三十日以內ニ地方廳ヲ經由シテ其ノ免狀ヲ農商務省ニ返納スヘシ
第六條 蹄鐵工免狀ヲ受クル者ハ其ノ免狀下付ノトキ手數料トシテ金壹圓ヲ納ムヘシ
第七條 蹄鐵工免狀ヲ毀損亡失シ若クハ氏名本籍ヲ變換シタルトキハ其ノ事由ヲ記シ地方廳ヲ經由シテ免狀ノ書換ヲ農商務大臣ニ出願スヘシ
書換ノ免狀ヲ受クル者ハ免狀下付ノトキ手數料トシテ金五拾錢ヲ納ムヘシ
第八條 蹄鐵工ハ正當ノ事由ナクシテ其ノ業ニ關シ他人ノ依賴ヲ拒ムコトヲ得ス
第九條 免狀ヲ受ケスシテ蹄鐵工ノ業ヲ爲シタル者ハ二圓以上二十五圓以下ノ罰金ニ處ス
第十條 第八條ヲ犯シタル者ハ一圓以上一圓九十五錢以下ノ科料ニ處ス
第十一條 蹄鐵工免許試驗規則ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
第十二條 蹄鐵工ニ乏シキ地ニ於テハ當分ノ內北海道廳長官府縣知事ノ具狀ニ依リ農商務大臣ハ第二條ノ資格ナキ者ト雖モ出願者ノ履歷ニ依リ營業區域及年限ヲ定メ蹄鐵工假免狀ヲ授與スルコトアルヘシ
第十三條 第十二條ニ依リ蹄鐵工假免狀ヲ受ケタル者ニモ亦此ノ規則ヲ適用ス
第十四條 此ノ規則施行以前免許ヲ受ケタル獸醫ニシテ蹄鐵工ヲ兼ネント欲スル者ハ第三條ニ依リ蹄鐵工免狀ノ下付ヲ農商務大臣ニ出願スヘシ其ノ免狀ヲ受クル者ハ第六條ノ手數料ヲ要セス
第十五條 此ノ規則ハ明治二十三年十月一日ヨリ施行ス
朕蹄鉄工免許規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年四月三日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
農商務大臣 岩村通俊
法律第三十一号
蹄鉄工免許規則
第一条 蹄鉄工ハ農商務大臣ヨリ蹄鉄工免状ヲ受ケタル者ニ限ル
蹄鉄工トハ他人ノ依頼ニ応シ蹄鉄ヲ装シ又ハ蹄ヲ剪ルヲ以テ其ノ業ト為ス者ヲ謂フ
第二条 蹄鉄工免状ヲ受クルコトヲ得ル者左ノ如シ
一 蹄鉄工免許試験ニ合格シ其及第証書ヲ有スル者
一 官立府県立ノ農学校若クハ獣医学校又ハ陸軍部内ニ於テ獣医学又ハ蹄鉄学ヲ専修シ其ノ卒業証書ヲ有スル者
一 公立又ハ私立学校ニ於テ農商務大臣ノ認可シタル学則ニ依リ獣医学又ハ蹄鉄学ヲ専修シ其ノ卒業証書ヲ有スル者
一 外国ニ於テ官立府県立ノ農学校若クハ獣医学校ト同等以上ノ学則ニ依リ獣医学又ハ蹄鉄学ヲ専修シ其ノ卒業証書ヲ有スル者
一 獣医開業免状ヲ有スル者但獣医仮開業免状ヲ有スル者ヲ除ク
第三条 第二条ノ資格ヲ有スル者ニシテ蹄鉄工免状ヲ受ケント欲スルトキハ試験及第証書又ハ卒業証書若クハ獣医開業免状ノ写ヲ添ヘ地方庁ヲ経由シテ農商務大臣ニ出願スヘシ
第四条 蹄鉄工免状ヲ受ケタル者ノ氏名本籍ハ農商務省ノ蹄鉄工籍ニ登録シ之ヲ公告スヘシ
第五条 蹄鉄工廃業シタルトキハ本人ヨリ死亡シタルトキハ其ノ遺族又ハ親戚ヨリ三十日以内ニ地方庁ヲ経由シテ其ノ免状ヲ農商務省ニ返納スヘシ
第六条 蹄鉄工免状ヲ受クル者ハ其ノ免状下付ノトキ手数料トシテ金壱円ヲ納ムヘシ
第七条 蹄鉄工免状ヲ毀損亡失シ若クハ氏名本籍ヲ変換シタルトキハ其ノ事由ヲ記シ地方庁ヲ経由シテ免状ノ書換ヲ農商務大臣ニ出願スヘシ
書換ノ免状ヲ受クル者ハ免状下付ノトキ手数料トシテ金五拾銭ヲ納ムヘシ
第八条 蹄鉄工ハ正当ノ事由ナクシテ其ノ業ニ関シ他人ノ依頼ヲ拒ムコトヲ得ス
第九条 免状ヲ受ケスシテ蹄鉄工ノ業ヲ為シタル者ハ二円以上二十五円以下ノ罰金ニ処ス
第十条 第八条ヲ犯シタル者ハ一円以上一円九十五銭以下ノ科料ニ処ス
第十一条 蹄鉄工免許試験規則ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
第十二条 蹄鉄工ニ乏シキ地ニ於テハ当分ノ内北海道庁長官府県知事ノ具状ニ依リ農商務大臣ハ第二条ノ資格ナキ者ト雖モ出願者ノ履歴ニ依リ営業区域及年限ヲ定メ蹄鉄工仮免状ヲ授与スルコトアルヘシ
第十三条 第十二条ニ依リ蹄鉄工仮免状ヲ受ケタル者ニモ亦此ノ規則ヲ適用ス
第十四条 此ノ規則施行以前免許ヲ受ケタル獣医ニシテ蹄鉄工ヲ兼ネント欲スル者ハ第三条ニ依リ蹄鉄工免状ノ下付ヲ農商務大臣ニ出願スヘシ其ノ免状ヲ受クル者ハ第六条ノ手数料ヲ要セス
第十五条 此ノ規則ハ明治二十三年十月一日ヨリ施行ス