(市町村制及土地収用法ニ関スル訴訟取扱ノ件)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 明治23年2月13日
法令の形式: 法律
朕市町村制及土地收用法ニ關スル訴訟取扱ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年二月十二日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
司法大臣 伯爵 山田顯義
法律第十號
市町村制實施以前區戶長ノ處分ニ關シ市町村長ニ對スル行政訴訟竝同制實施後ニ係ル市町村長ニ對スル行政訴訟ハ從前郡區戶長ニ對スル事件ニ準シ始審裁判所ニ於テ取扱フヘシ但明治二十二年法律第十六號ヲ以テ指定シタル場合ハ此限ニアラス
土地收用法第十五條第二項ニ該當スル訴訟事件ニシテ該法律施行前受理シタルモノハ從前ノ手續ニ依リ取扱フヘシ
朕市町村制及土地収用法ニ関スル訴訟取扱ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年二月十二日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
司法大臣 伯爵 山田顕義
法律第十号
市町村制実施以前区戸長ノ処分ニ関シ市町村長ニ対スル行政訴訟並同制実施後ニ係ル市町村長ニ対スル行政訴訟ハ従前郡区戸長ニ対スル事件ニ準シ始審裁判所ニ於テ取扱フヘシ但明治二十二年法律第十六号ヲ以テ指定シタル場合ハ此限ニアラス
土地収用法第十五条第二項ニ該当スル訴訟事件ニシテ該法律施行前受理シタルモノハ従前ノ手続ニ依リ取扱フヘシ