(北海道水産税則中改正ノ件)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 明治23年2月10日
法令の形式: 法律
朕北海道水產稅則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年二月八日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第八號
明治二十年三月勅令第六號北海道水產稅則中左ノ通改正シ明治二十三年四月一日ヨリ施行ス
第九條 水產物營業人組合ハ納稅委員ヲ置キ其組合ニ係ル納稅ノ事ヲ擔理セシムヘシ但納稅委員ニ關スル費用ハ其組合ノ負擔トス
前項納稅委員ハ組合會ニ於テ其會員中ヨリ之ニ充ツヘキ者若干名ヲ選擧シ其中ニ就キ北海道廳長官之ヲ指定ス但納稅委員ハ三箇年每ニ之ヲ改選スルモノトス
第十條 「收稅委員」ヲ「納稅委員」ト改ム
第十一條 第十二條 削除
朕北海道水産税則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年二月八日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第八号
明治二十年三月勅令第六号北海道水産税則中左ノ通改正シ明治二十三年四月一日ヨリ施行ス
第九条 水産物営業人組合ハ納税委員ヲ置キ其組合ニ係ル納税ノ事ヲ担理セシムヘシ但納税委員ニ関スル費用ハ其組合ノ負担トス
前項納税委員ハ組合会ニ於テ其会員中ヨリ之ニ充ツヘキ者若干名ヲ選挙シ其中ニ就キ北海道庁長官之ヲ指定ス但納税委員ハ三箇年毎ニ之ヲ改選スルモノトス
第十条 「収税委員」ヲ「納税委員」ト改ム
第十一条 第十二条 削除