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(各省官制通則第十二条改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十號
公布年月日: 明治22年12月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
各省官制(通則)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕各省官制通則中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十二年十二月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
內務大臣 伯爵 山縣有朋
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
司法大臣 伯爵 山田顯義
大藏大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巖
文部大臣 子爵 榎本武揚
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
外務大臣 子爵 靑木周藏
農商務大臣 岩村通俊
勅令第百四十號
各省官制通則第十二條左ノ通改正ス
各省大臣ハ所部ノ官吏ヲ統督シ奏任官ノ進退ハ之ヲ奏薦宣行シ判任官以下ハ之ヲ專行ス
府縣書記官、警部長、島司、郡長ノ進退ハ內務大臣收稅長ノ進退ハ大藏大臣之ヲ奏薦宣行ス
朕各省官制通則中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十二年十二月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
内務大臣 伯爵 山県有朋
海軍大臣 伯爵 西郷従道
司法大臣 伯爵 山田顕義
大蔵大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巌
文部大臣 子爵 榎本武揚
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
外務大臣 子爵 青木周蔵
農商務大臣 岩村通俊
勅令第百四十号
各省官制通則第十二条左ノ通改正ス
各省大臣ハ所部ノ官吏ヲ統督シ奏任官ノ進退ハ之ヲ奏薦宣行シ判任官以下ハ之ヲ専行ス
府県書記官、警部長、島司、郡長ノ進退ハ内務大臣収税長ノ進退ハ大蔵大臣之ヲ奏薦宣行ス
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詳細・沿革