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(公文式第三条改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十九號
公布年月日: 明治22年12月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公文式
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公文式中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十二月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
內務大臣 伯爵 山縣有朋
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
司法大臣 伯爵 山田顯義
大藏大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巖
文部大臣 子爵 榎本武揚
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
外務大臣 子爵 靑木周藏
農商務大臣 岩村通俊
勅令第百三十九號
公文式第三條左ノ通改正ス
法律及一般ノ行政ニ係ル勅令ハ親署ノ後御璽ヲ鈴シ內閣總理大臣年月日ヲ記入シ主任大臣ト俱ニ之ニ副署ス其各省專任ノ事務ニ屬スルモノハ主任大臣年月日ヲ記入シ之ニ副署ス
朕公文式中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十二月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
内務大臣 伯爵 山県有朋
海軍大臣 伯爵 西郷従道
司法大臣 伯爵 山田顕義
大蔵大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巌
文部大臣 子爵 榎本武揚
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
外務大臣 子爵 青木周蔵
農商務大臣 岩村通俊
勅令第百三十九号
公文式第三条左ノ通改正ス
法律及一般ノ行政ニ係ル勅令ハ親署ノ後御璽ヲ鈴シ内閣総理大臣年月日ヲ記入シ主任大臣ト俱ニ之ニ副署ス其各省専任ノ事務ニ属スルモノハ主任大臣年月日ヲ記入シ之ニ副署ス
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