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法令データベース
本データベースについて
公文式
法令番号: 勅令第一號
公布年月日: 明治19年2月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治22年12月30日 勅令第139号
廃止:
明治40年2月1日 勅令第6号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕法律命令ノ格式ヲ制定スルノ必要ヲ認メ玆ニ公文式ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年二月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第一號
公文式
第一 法律命令
第一條
法律勅令ハ上諭ヲ以テ之ヲ公布ス
法律ノ元老院ノ議ヲ經ルヲ要スルモノハ舊ニ依ル
第二條
法律勅令ハ內閣ニ於テ起草シ又ハ各省大臣案ヲ具ヘテ內閣ニ提出シ總テ內閣總理大臣ヨリ上奏裁可ヲ請フ
第三條
法律勅令ハ親署ノ後御璽ヲ鈐シ內閣總理大臣之ニ副署シ年月日ヲ記入ス其各省主任ノ事務ニ屬スルモノハ內閣總理大臣及主任大臣之ニ副署ス
第四條
內閣總理大臣及各省大臣ハ法律勅令ノ範圍內ニ於テ其職權若クハ特別ノ委任ニ依リ法律勅令ヲ施行シ又ハ安寧秩序ヲ保持スル爲メニ閣令又ハ省令ヲ發スルコトヲ得
第五條
閣令ハ內閣總理大臣之ヲ發シ省令ハ各省大臣之ヲ發ス
第六條
閣令ハ年月日ヲ記入シ內閣總理大臣之ニ署名ス
第七條
省令ハ年月日ヲ記入シ主任大臣之ニ署名ス
第八條
各官廳一般ニ關スル規則ハ內閣總理大臣之ヲ定メ各廳處務細則ハ其主任大臣之ヲ定ム
第九條
內閣總理大臣及各省大臣ノ所轄官吏及其監督ニ屬スル官吏ニ達スル訓令モ亦第六條第七條ノ例ニ依ル
第二 布吿
第十條
凡ソ法律命令ハ官報ヲ以テ布吿シ官報各府縣廳到達日數ノ後七日ヲ以テ施行ノ期限トナス但官報到達日數ハ明治十六年五月二十六日第十四號布達ニ依ル
第十一條
天災時變ニ依リ官報到達日數內ニ到達セサルトキハ其到達ノ翌日ヨリ起算ス
第十二條
北海道及沖繩縣ハ官報到達日數ヲ定メス現ニ道廳又ハ縣廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算ス
島地ハ所轄郡役所ニ官報ノ到達シタル翌日ヨリ起算ス
第十三條
法律命令ノ發布ノ當日ヨリ施行セシムルコトヲ要シ又ハ特ニ施行ノ日ヲ揭ケタルモノハ第十條第十一條第十二條ノ例ニ依ラス
第三 印璽
第十四條
國璽御璽ハ內大臣之ヲ尙藏ス
國璽御璽ハ親署ノ後內大臣之ヲ鈐ス
第十五條
法律勅令ハ親署ノ後御璽ヲ鈐ス
第十六條
國書條約批准外國派遣官吏委任狀在留各國領事證認狀及三等以上勳章ノ勳記ハ親署ノ後國璽ヲ鈐ス
四等以下勳章ノ勳記ハ國璽ヲ鈐ス
第十七條
勅任官ノ任命ハ其辭令書ニ御璽ヲ鈐シ奏任官ノ任命ハ其奏薦書ニ御璽ヲ鈐ス
朕法律命令ノ格式ヲ制定スルノ必要ヲ認メ茲ニ公文式ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年二月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第一号
公文式
第一 法律命令
第一条
法律勅令ハ上諭ヲ以テ之ヲ公布ス
法律ノ元老院ノ議ヲ経ルヲ要スルモノハ旧ニ依ル
第二条
法律勅令ハ内閣ニ於テ起草シ又ハ各省大臣案ヲ具ヘテ内閣ニ提出シ総テ内閣総理大臣ヨリ上奏裁可ヲ請フ
第三条
法律勅令ハ親署ノ後御璽ヲ鈐シ内閣総理大臣之ニ副署シ年月日ヲ記入ス其各省主任ノ事務ニ属スルモノハ内閣総理大臣及主任大臣之ニ副署ス
第四条
内閣総理大臣及各省大臣ハ法律勅令ノ範囲内ニ於テ其職権若クハ特別ノ委任ニ依リ法律勅令ヲ施行シ又ハ安寧秩序ヲ保持スル為メニ閣令又ハ省令ヲ発スルコトヲ得
第五条
閣令ハ内閣総理大臣之ヲ発シ省令ハ各省大臣之ヲ発ス
第六条
閣令ハ年月日ヲ記入シ内閣総理大臣之ニ署名ス
第七条
省令ハ年月日ヲ記入シ主任大臣之ニ署名ス
第八条
各官庁一般ニ関スル規則ハ内閣総理大臣之ヲ定メ各庁処務細則ハ其主任大臣之ヲ定ム
第九条
内閣総理大臣及各省大臣ノ所轄官吏及其監督ニ属スル官吏ニ達スル訓令モ亦第六条第七条ノ例ニ依ル
第二 布告
第十条
凡ソ法律命令ハ官報ヲ以テ布告シ官報各府県庁到達日数ノ後七日ヲ以テ施行ノ期限トナス但官報到達日数ハ明治十六年五月二十六日第十四号布達ニ依ル
第十一条
天災時変ニ依リ官報到達日数内ニ到達セサルトキハ其到達ノ翌日ヨリ起算ス
第十二条
北海道及沖縄県ハ官報到達日数ヲ定メス現ニ道庁又ハ県庁ニ到達シタル翌日ヨリ起算ス
島地ハ所轄郡役所ニ官報ノ到達シタル翌日ヨリ起算ス
第十三条
法律命令ノ発布ノ当日ヨリ施行セシムルコトヲ要シ又ハ特ニ施行ノ日ヲ掲ケタルモノハ第十条第十一条第十二条ノ例ニ依ラス
第三 印璽
第十四条
国璽御璽ハ内大臣之ヲ尚蔵ス
国璽御璽ハ親署ノ後内大臣之ヲ鈐ス
第十五条
法律勅令ハ親署ノ後御璽ヲ鈐ス
第十六条
国書条約批准外国派遣官吏委任状在留各国領事証認状及三等以上勲章ノ勲記ハ親署ノ後国璽ヲ鈐ス
四等以下勲章ノ勲記ハ国璽ヲ鈐ス
第十七条
勅任官ノ任命ハ其辞令書ニ御璽ヲ鈐シ奏任官ノ任命ハ其奏薦書ニ御璽ヲ鈐ス
本文
詳細・沿革