(地方官官制第二十八条但書追加ノ件)
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 明治22年12月26日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十二月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
內務大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第百三十六號
地方官官制第二十八條ニ左ノ但書ヲ追加ス
但京都府大阪府及開港場師團控訴院アル縣ノ警部長ハ奏任二等ニ陞ルコトヲ得
朕地方官官制中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十二月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
内務大臣 伯爵 山県有朋
勅令第百三十六号
地方官官制第二十八条ニ左ノ但書ヲ追加ス
但京都府大阪府及開港場師団控訴院アル県ノ警部長ハ奏任二等ニ陞ルコトヲ得