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本データベースについて
(傷痍恩給ヲ受ケ文官ニ任シタル者恩給支給ノ件)
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 明治22年12月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正12年4月14日 法律第48号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕傷痍恩給ヲ受ケ文官ニ任シタル者恩給支給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十二月二十三日
內閣總理大臣 公爵 三條實美
大藏大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百三十三號
明治九年十月太政官第九十九號達陸軍恩給令ニ依リ傷痍恩給ヲ受ケタル後文官ニ任シタル者其文官奉職ノ年數ニ依リ恩給ヲ增加スル場合ニ於テハ明治十六年九月太政官第三十七號達陸軍恩給令ニ依リ前ニ受ケタル恩給金額ヲ更正スヘシ
前項恩給ノ增加ハ武官現役年數ト文官奉職年數トヲ通算シテ十五年以上ニ至ル者ニ限ル
前項ニ依リ文官恩給ヲ受ケタル者ノ遺族ニシテ明治十六年九月太政官第三十七號達陸軍恩給令第二十四條第二十六條第二十九條ニ該ル者ハ武官恩給令ニ依リ扶助料ヲ受クルコトヲ得
朕傷痍恩給ヲ受ケ文官ニ任シタル者恩給支給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十二月二十三日
内閣総理大臣 公爵 三条実美
大蔵大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百三十三号
明治九年十月太政官第九十九号達陸軍恩給令ニ依リ傷痍恩給ヲ受ケタル後文官ニ任シタル者其文官奉職ノ年数ニ依リ恩給ヲ増加スル場合ニ於テハ明治十六年九月太政官第三十七号達陸軍恩給令ニ依リ前ニ受ケタル恩給金額ヲ更正スヘシ
前項恩給ノ増加ハ武官現役年数ト文官奉職年数トヲ通算シテ十五年以上ニ至ル者ニ限ル
前項ニ依リ文官恩給ヲ受ケタル者ノ遺族ニシテ明治十六年九月太政官第三十七号達陸軍恩給令第二十四条第二十六条第二十九条ニ該ル者ハ武官恩給令ニ依リ扶助料ヲ受クルコトヲ得
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