(陸海軍将校分限令第五条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 明治22年12月12日
法令の形式: 勅令
朕陸海軍將校分限令中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十二月十一日
內閣總理大臣 公爵 三條實美
陸軍大臣 伯爵 大山巖
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第百二十五號
陸海軍將校分限令第五條ニ左ノ一項ヲ追加ス
第五 貴族院令第四條ニ依リ貴族院議員ト爲リタルトキ
朕陸海軍将校分限令中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十二月十一日
内閣総理大臣 公爵 三条実美
陸軍大臣 伯爵 大山巌
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第百二十五号
陸海軍将校分限令第五条ニ左ノ一項ヲ追加ス
第五 貴族院令第四条ニ依リ貴族院議員ト為リタルトキ