日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(交際官並領事費用条例第一号表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 明治22年12月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
交際官並領事費用条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕交際官竝領事費用條例中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十二年十二月三日
內閣總理大臣 公爵 三條實美
勅令第百二十四號
明治十九年七月勅令第四十九號交際官竝領事費用條例第一號公使領事以下官員年俸表中領事代理年俸左ノ通改正ス
【表】
朕交際官並領事費用条例中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十二年十二月三日
内閣総理大臣 公爵 三条実美
勅令第百二十四号
明治十九年七月勅令第四十九号交際官並領事費用条例第一号公使領事以下官員年俸表中領事代理年俸左ノ通改正ス
【表】
本文
詳細・沿革