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法令データベース
本データベースについて
(交際官並領事費用条例中追加ノ件)
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 明治22年6月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
交際官並領事費用条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕交際官竝領事費用條例中追加ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十二年六月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第八十七號
明治十九年七月勅令第四十九號交際官竝領事費用條例中左ノ通追加ス
第一號
公使領事以下官員年俸表中
「倫敦 馬耳塞 里昻 紐育桑港 ホノルヽ リバプール」ノ部ニ「ヴァンクーバー」ヲ加フ
「伯林 メルボルン 未蘭ブレーメン」ノ部ニ「オデッサ」ヲ加フ
「香港 天津 新嘉坡マニラ」ノ部ニ「ボンベー」ヲ加フ
第三號
本邦任所往返旅中俸給片道分定額表中
「和諾兒 直行」ノ部ノ下ニ左ノ二段ヲ加フ
【表】
「釜山廣東」ノ部ノ下ニ左ノ一段ヲ加フ
【表】
朕交際官並領事費用条例中追加ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十二年六月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第八十七号
明治十九年七月勅令第四十九号交際官並領事費用条例中左ノ通追加ス
第一号
公使領事以下官員年俸表中
「倫敦 馬耳塞 里昂 紐育桑港 ホノルヽ リバプール」ノ部ニ「ヴァンクーバー」ヲ加フ
「伯林 メルボルン 未蘭ブレーメン」ノ部ニ「オデッサ」ヲ加フ
「香港 天津 新嘉坡マニラ」ノ部ニ「ボンベー」ヲ加フ
第三号
本邦任所往返旅中俸給片道分定額表中
「和諾児 直行」ノ部ノ下ニ左ノ二段ヲ加フ
【表】
「釜山広東」ノ部ノ下ニ左ノ一段ヲ加フ
【表】
本文
詳細・沿革