日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(衛戍条例中病院、武庫、監獄各職官表改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 明治22年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
衛戍条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十一年五月勅令第三十號衞戍條例中病院武庫監獄各職官表改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第四十四號
衞戍條例中病院武庫監獄各職官表別表ノ通改正ス
【表】
【表】
【表】
朕明治二十一年五月勅令第三十号衛戍条例中病院武庫監獄各職官表改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第四十四号
衛戍条例中病院武庫監獄各職官表別表ノ通改正ス
【表】
【表】
【表】
本文
詳細・沿革