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本データベースについて
(陸軍輜重輸卒現役期限及入営期限ノ件)
法令番号: 勅令第三十七號
公布年月日: 明治22年3月21日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治29年6月4日 勅令第238号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍輜重輸卒現役期限及入營期限ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年三月十九日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第三十七號
陸軍輜重輸卒ノ現役期限ハ一箇年トシ三期ニ分チ入營セシム其第一期ハ十二月一日第二期ハ四月一日第三期ハ八月一日トス
疾病犯罪等ニテ期限ニ際シ入營シ難キ者ハ次期ニ於テ入營セシメ其補缺員ハ次期入營ス可キ者ヲ繰上ケ其月ノ十日迄ニ入營セシム但第三期ニ在テハ豫備徵員ヲ以テ補缺ス
朕陸軍輜重輸卒現役期限及入営期限ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年三月十九日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第三十七号
陸軍輜重輸卒ノ現役期限ハ一箇年トシ三期ニ分チ入営セシム其第一期ハ十二月一日第二期ハ四月一日第三期ハ八月一日トス
疾病犯罪等ニテ期限ニ際シ入営シ難キ者ハ次期ニ於テ入営セシメ其補欠員ハ次期入営ス可キ者ヲ繰上ケ其月ノ十日迄ニ入営セシム但第三期ニ在テハ予備徴員ヲ以テ補欠ス
本文
詳細・沿革