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(陸地測量部条例第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 明治22年3月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸地測量部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸地測量部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年三月七日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第二十八號
陸地測量部條例中左ノ通改正ス
第四條中 「部長ハ」ノ下「陸軍參謀本部長」ノ七字ヲ「參謀總長」ノ四字ニ改ム
朕陸地測量部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年三月七日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第二十八号
陸地測量部条例中左ノ通改正ス
第四条中 「部長ハ」ノ下「陸軍参謀本部長」ノ七字ヲ「参謀総長」ノ四字ニ改ム
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