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本データベースについて
陸地測量部条例
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 明治21年5月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治22年3月9日 勅令第28号
改正:
明治22年4月15日 勅令第45号
全改:
明治24年8月18日 勅令第175号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍參謀本部條例陸軍參謀職制陸地測量部條例制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年五月十二日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第二十五號
陸地測量部條例
第一條
陸地測量部ハ陸地測量ヲ施行シテ兵要及一般ノ國用ニ充ツ可キ內國圖ヲ製造スル所トス
第二條
陸地測量部ニ三角科地形科及製圖科ヲ置キ各科ヲ數班ニ分チ又別ニ修技所ヲ置ク
第三條
陸地測量部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 各兵大佐 一人
科長 各兵中少佐 三人
班長 各兵大尉或相當技術官 十人
班員 各兵中少尉或相當技術官 若干人 准士官下士或相當技術官 若干人
副官 各兵大尉 一人
材料主管 各兵大中尉 一人
計官 軍吏 一人
科僚 各兵中少尉 三人
修技所幹事 各兵大尉 一人
修技所敎官 各兵士官或相當技術官 若干人
修技所助敎 准士官下士或相當技術官 若干人
第四條
部長ハ陸軍參謀本部長ニ隷シ部事ヲ整理シ其責ニ任ス
第五條
部長ハ懲罰權並部內官僚ノ休暇附與權ヲ有スルコト聯隊長ニ同シ
第六條
三角科ハ三角測量ヲ施行シテ地圖製造ノ基礎ヲ設爲シ地形科ハ地形測量ヲ施行シテ原圖ヲ製造シ製圖科ハ原圖ニ由リ諸地圖ヲ製造シテ之ヲ製版スルコトヲ掌リ及班ハ科內ノ業務ヲ分掌ス
第七條
科長ハ各其科ノ事業ヲ管理ス
第八條
班長ハ各其班ノ業務ヲ管理ス
第九條
班員ハ諸掛ニ分チ各其業務ヲ掌ル
第十條
副官ハ部內ノ庶務ヲ掌ル
第十一條
材料主管ハ材料及圖籍ノ保管出納ヲ掌ル
第十二條
計官ハ測量費ノ會計ヲ掌ル
第十三條
科僚ハ科內ノ庶務ヲ掌ル
第十四條
科長ハ技術官ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第十五條
修技所ハ陸地測量ノ業務ニ充ツ可キ技術官ヲ養成スルノ所ニシテ若干ノ生徒ヲ置ク
第十六條
修技所幹事ハ生徒ノ養成ニ任シ所內ノ庶務ヲ掌ル
第十七條
修技所敎官及助敎ハ敎授ヲ掌ル
第十八條
修技所敎官及助敎ハ各科ノ官僚ニ於テ兼勤ス
第十九條
第三條ニ揭クル職員ノ外下士或陸軍屬ヲ置ク
朕陸軍参謀本部条例陸軍参謀職制陸地測量部条例制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年五月十二日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第二十五号
陸地測量部条例
第一条
陸地測量部ハ陸地測量ヲ施行シテ兵要及一般ノ国用ニ充ツ可キ内国図ヲ製造スル所トス
第二条
陸地測量部ニ三角科地形科及製図科ヲ置キ各科ヲ数班ニ分チ又別ニ修技所ヲ置ク
第三条
陸地測量部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 各兵大佐 一人
科長 各兵中少佐 三人
班長 各兵大尉或相当技術官 十人
班員 各兵中少尉或相当技術官 若干人 准士官下士或相当技術官 若干人
副官 各兵大尉 一人
材料主管 各兵大中尉 一人
計官 軍吏 一人
科僚 各兵中少尉 三人
修技所幹事 各兵大尉 一人
修技所教官 各兵士官或相当技術官 若干人
修技所助教 准士官下士或相当技術官 若干人
第四条
部長ハ陸軍参謀本部長ニ隷シ部事ヲ整理シ其責ニ任ス
第五条
部長ハ懲罰権並部内官僚ノ休暇附与権ヲ有スルコト連隊長ニ同シ
第六条
三角科ハ三角測量ヲ施行シテ地図製造ノ基礎ヲ設為シ地形科ハ地形測量ヲ施行シテ原図ヲ製造シ製図科ハ原図ニ由リ諸地図ヲ製造シテ之ヲ製版スルコトヲ掌リ及班ハ科内ノ業務ヲ分掌ス
第七条
科長ハ各其科ノ事業ヲ管理ス
第八条
班長ハ各其班ノ業務ヲ管理ス
第九条
班員ハ諸掛ニ分チ各其業務ヲ掌ル
第十条
副官ハ部内ノ庶務ヲ掌ル
第十一条
材料主管ハ材料及図籍ノ保管出納ヲ掌ル
第十二条
計官ハ測量費ノ会計ヲ掌ル
第十三条
科僚ハ科内ノ庶務ヲ掌ル
第十四条
科長ハ技術官ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第十五条
修技所ハ陸地測量ノ業務ニ充ツ可キ技術官ヲ養成スルノ所ニシテ若干ノ生徒ヲ置ク
第十六条
修技所幹事ハ生徒ノ養成ニ任シ所内ノ庶務ヲ掌ル
第十七条
修技所教官及助教ハ教授ヲ掌ル
第十八条
修技所教官及助教ハ各科ノ官僚ニ於テ兼勤ス
第十九条
第三条ニ掲クル職員ノ外下士或陸軍属ヲ置ク
本文
詳細・沿革