海軍少主計候補生採用規則
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 明治22年2月27日
法令の形式: 勅令
朕海軍少主計候補生採用規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年二月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第十八號
海軍少主計候補生採用規則
第一條 海軍少主計候補生タランコトヲ欲スル者ハ海軍大臣ノ吿示ニ遵ヒ出願ス可シ
海軍大臣ハ委員ヲ設ケ身體檢査學術試驗ヲ行ヒ合格ノ者ヲ採用ス
第二條 左ニ揭クル事項ニ當ル者ハ候補生ヲ出願スルコトヲ得ス
一 年齡二十年未滿及二十八年以上ノ者
二 有妻ノ者
三 禁錮以上ノ刑ヲ受ケタル者
四 賭博犯ノ處分ヲ受ケタル者
五 身代限ノ處分ヲ受ケ其辨償ヲ終ヘサル者
第三條 候補生ニ採用シタル者ハ一箇年間海軍主計學校ニ於テ修學セシメ卒業ノ後ハ實地ニ試用シ本官ニ缺員アルトキ順次本官ニ採用ス
第四條 候補生海軍主計學校ニ於テ卒業試驗ニ落第スルトキハ候補生ヲ免ス但成業ノ目的アル者ハ六箇月以內修學セシメ再試驗ヲ行フコトアル可シ
第五條 候補生海軍主計學校ニ於テ修學中傷痍疾病等ニ因リ課程ヲ踐ミ難クシテ定期中學科ヲ修得シ能ハサル者ハ尙ホ六箇月以內修學セシメ卒業試驗ヲ行フコトアル可シ但此試驗ニ落第スルトキハ候補生ヲ免ス
第六條 候補生ハ情願ヲ以テ辭退スルコトヲ許サス
第七條 候補生中左ニ揭クル事項ニ當ル者ハ候補生ヲ免ス
一 品行不正ニシテ改悛ノ目的ナキ者
二 傷痍疾病等ニ罹リ卒業ノ目的ナキ者
朕海軍少主計候補生採用規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年二月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第十八号
海軍少主計候補生採用規則
第一条 海軍少主計候補生タランコトヲ欲スル者ハ海軍大臣ノ告示ニ遵ヒ出願ス可シ
海軍大臣ハ委員ヲ設ケ身体検査学術試験ヲ行ヒ合格ノ者ヲ採用ス
第二条 左ニ掲クル事項ニ当ル者ハ候補生ヲ出願スルコトヲ得ス
一 年齢二十年未満及二十八年以上ノ者
二 有妻ノ者
三 禁錮以上ノ刑ヲ受ケタル者
四 賭博犯ノ処分ヲ受ケタル者
五 身代限ノ処分ヲ受ケ其弁償ヲ終ヘサル者
第三条 候補生ニ採用シタル者ハ一箇年間海軍主計学校ニ於テ修学セシメ卒業ノ後ハ実地ニ試用シ本官ニ欠員アルトキ順次本官ニ採用ス
第四条 候補生海軍主計学校ニ於テ卒業試験ニ落第スルトキハ候補生ヲ免ス但成業ノ目的アル者ハ六箇月以内修学セシメ再試験ヲ行フコトアル可シ
第五条 候補生海軍主計学校ニ於テ修学中傷痍疾病等ニ因リ課程ヲ践ミ難クシテ定期中学科ヲ修得シ能ハサル者ハ尚ホ六箇月以内修学セシメ卒業試験ヲ行フコトアル可シ但此試験ニ落第スルトキハ候補生ヲ免ス
第六条 候補生ハ情願ヲ以テ辞退スルコトヲ許サス
第七条 候補生中左ニ掲クル事項ニ当ル者ハ候補生ヲ免ス
一 品行不正ニシテ改悛ノ目的ナキ者
二 傷痍疾病等ニ罹リ卒業ノ目的ナキ者