(北海道ノ内従来酒造税則ヲ施行セサル地方ニ之ヲ施行スルノ件)
法令番号: 法律第二十四號
公布年月日: 明治22年9月30日
法令の形式: 法律
朕北海道ノ內從來酒造稅則ヲ施行セサル地方ニ之ヲ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年九月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第二十四號
北海道ノ內明治十三年九月第四十號布吿酒造稅則ヲ施行セサル地方ニ本年十月一日ヨリ本則ヲ施行ス但其稅率ハ當分左ノ通定ム
酒造免許稅
酒造場一箇所ニ付 金貳拾圓
酒類造石稅
一類一石ニ付 金貳圓
二類一石ニ付 金三圓
三類一石ニ付 金四圓
稅則施行ノ細則ハ大藏大臣之ヲ定ム
朕北海道ノ内従来酒造税則ヲ施行セサル地方ニ之ヲ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年九月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第二十四号
北海道ノ内明治十三年九月第四十号布告酒造税則ヲ施行セサル地方ニ本年十月一日ヨリ本則ヲ施行ス但其税率ハ当分左ノ通定ム
酒造免許税
酒造場一箇所ニ付 金弐拾円
酒類造石税
一類一石ニ付 金弐円
二類一石ニ付 金三円
三類一石ニ付 金四円
税則施行ノ細則ハ大蔵大臣之ヲ定ム