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法令データベース
本データベースについて
(国税徴収法中改正ノ件)
法令番号: 法律第二十三號
公布年月日: 明治22年9月24日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国税徴収法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國稅徵收法中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年九月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第二十三號
明治二十二年三月法律第九號國稅徵收法第八條左ノ通改正ス
第八條
地租及勅令ニ依リ市町村ニ於テ徵收スヘキ國稅ヲ徵收スルトキハ市町村ニ對シ其他ノ國稅ヲ徵收スルトキハ各納稅人ニ對シ府縣知事徵稅令書ヲ發スヘシ
朕国税徴収法中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年九月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第二十三号
明治二十二年三月法律第九号国税徴収法第八条左ノ通改正ス
第八条
地租及勅令ニ依リ市町村ニ於テ徴収スヘキ国税ヲ徴収スルトキハ市町村ニ対シ其他ノ国税ヲ徴収スルトキハ各納税人ニ対シ府県知事徴税令書ヲ発スヘシ
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