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法令データベース
本データベースについて
(市制第百二十七条及町村制第百三十条ニ拠レル行政裁判手続ノ件)
法令番号: 法律第十六號
公布年月日: 明治22年6月5日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
明治23年6月30日 法律第48号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕市制第百二十七條及町村制第百三十條ニ據レル行政裁判手續ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年六月四日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 伯爵 松方正義
司法大臣 伯爵 山田顯義
法律第十六號
明治二十一年四月法律第一號市制第百二十七條及町村制第百三十條ニ依リ當分ノ內內閣ニ於テ行フヘキ行政裁判ハ現行ノ行政裁判手續ニ從ヒ控訴院ニ於テ受理審問セシメ內閣ノ裁定ヲ經テ判決ヲ言渡サシム
朕市制第百二十七条及町村制第百三十条ニ拠レル行政裁判手続ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年六月四日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
内務大臣 伯爵 松方正義
司法大臣 伯爵 山田顕義
法律第十六号
明治二十一年四月法律第一号市制第百二十七条及町村制第百三十条ニ依リ当分ノ内内閣ニ於テ行フヘキ行政裁判ハ現行ノ行政裁判手続ニ従ヒ控訴院ニ於テ受理審問セシメ内閣ノ裁定ヲ経テ判決ヲ言渡サシム
本文
詳細・沿革