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(文官試験試補及見習規則中削除ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 明治21年12月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文官試験試補及見習規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文官試驗試補及見習規則中削除ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年十二月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
勅令第九十八號
明治二十年七月勅令第三十七號文官試驗試補及見習規則第二十三條中「高等試驗期日三十日前ニ」ノ十一字及同則第三十六條中「普通試驗期日三十日前ニ」ノ十一字ヲ削除ス
朕文官試験試補及見習規則中削除ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年十二月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
勅令第九十八号
明治二十年七月勅令第三十七号文官試験試補及見習規則第二十三条中「高等試験期日三十日前ニ」ノ十一字及同則第三十六条中「普通試験期日三十日前ニ」ノ十一字ヲ削除ス
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