(内務省官制第二十四条第二十七条改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 明治21年12月19日
法令の形式: 勅令
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年十二月十八日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
勅令第八十二號
內務省官制中左ノ通改正ス
第二十四條 地理局ニ地籍課地誌課氣象課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第二十七條 氣象課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 氣象觀測ニ關スル事項
二 氣象報吿ニ關スル事項
三 海陸氣象ニ關スル事項
四 氣象觀測器械檢査ニ關スル事項
五 天氣豫報ニ關スル事項
六 暴風警報ニ關スル事項
七 地震驗測ニ關スル事項
八 地磁氣驗測ニ關スル事項
九 空中電氣驗測ニ關スル事項
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年十二月十八日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
勅令第八十二号
内務省官制中左ノ通改正ス
第二十四条 地理局ニ地籍課地誌課気象課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第二十七条 気象課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 気象観測ニ関スル事項
二 気象報告ニ関スル事項
三 海陸気象ニ関スル事項
四 気象観測器械検査ニ関スル事項
五 天気予報ニ関スル事項
六 暴風警報ニ関スル事項
七 地震験測ニ関スル事項
八 地磁気験測ニ関スル事項
九 空中電気験測ニ関スル事項