(内務省官制)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 明治19年2月27日
法令の形式: 勅令
朕各省ノ官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第二號
內務省
第一條 內務大臣ハ地方行政警察監獄土木衞生地理社寺出版版權戶籍賑恤救濟ニ關スル事務ヲ管理シ中央衞生會警視總監及地方官ヲ監督ス
第二條 內務大臣官房ニ秘書官二人ヲ置ク
第三條 內務省總務局ニ書記官五人ヲ置キ通則ニ揭クルモノヽ外戶籍課及圖書課ヲ置ク
第四條 戶籍課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 戶口調査ニ關スル事項
二、 民籍ニ關スル事項
三、 內外國人轉籍ニ關スル事項
四、 恩給ニ關スル事項
五、 奇特者賞與ニ關スル事項
第五條 圖書課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 圖書ノ出版及版權ニ關スル事項
二、 圖書保存ノ事
三、 外國文書翻譯ノ事
第六條 內務省參事官ハ八人ヲ以テ定員トス
第七條 內務省ニ監獄巡閱官ヲ置キ參事官ヲ以テ之ヲ兼子シメ監獄巡察ノ事ニ從ハシム
第八條 內務省中左ノ諸局ヲ置ク
縣治局
警保局
土木局
衞生局
地理局
社寺局
會計局
第九條 縣治局ニ府縣課郡區課及地方費課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第十條 府縣課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 府縣會ニ關スル事項
二、 地方稅賦課徵收及支出ニ關スル事項
三、 地方稅經濟ニ屬スル財產ニ關スル事項
四、 賑恤救濟ニ關スル事項
五、 地方行政事務ニシテ他ノ主管ニ屬セサル事項
第十一條 郡區課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 區町村會水利土功會ニ關スル事項
二、 區町村費賦課徵收及支出ニ關スル事項
三、 區町村共有物ニ關スル事項
四、 徵發ニ關スル事項
五、 行旅病人及行倒人ニ關スル事項
第十二條 地方費課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 府縣官郡區長俸給ニ關スル事項
二、 府縣廳費ノ支辨ニ關スル事項
三、 府縣廳舍建築修繕ニ關スル事項
四、 備荒儲蓄ニ關スル事項
五、 賦金ノ賦課徵收ニ關スル事項
第十三條 警保局ニ警務課保安課及監獄課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第十四條 警務課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 行政警察ニ關スル事項
二、 警察ニ關スル府縣ノ成規及其施行ニ關スル事項
三、 警察官吏ノ職務ニ關スル事項
四、 警察署ニ關スル事項
五、 警察費ニ關スル事項
六、 警察上ノ褒賞及吊祭扶助療治料給與ニ關スル報吿ノ事
第十五條 保安課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 新聞紙雜誌雜報等ノ檢閱並發行ニ關スル事項
二、 政治風俗ニ關スル圖書檢閱ノ事
三、 政治ニ關スル結社集會ノ事項
第十六條 監獄課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 監獄ノ管理ニ關スル事項
二、 監獄官吏ノ職務ニ關スル事項
三、 監獄費ニ關スル事項
四、 監獄建築ニ關スル事項
五、 囚徒押送並發遣ノ事
六、 囚徒假出獄ニ關スル事項
第十七條 土木局ニ治水課道路課及計算課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第十八條 治水課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 本省直轄ノ河川堤防港灣等ノ工事ニ關スル事項
二、 府縣ノ經營ニ屬スル河川堤防港灣等ノ工事ヲ監督スル事
第十九條 道路課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 本省直轄ノ道路橋梁等ノ工事ニ關スル事項
二、 府縣ノ經營ニ屬スル道路橋梁等ノ工事ヲ監督スル事
第二十條 計算課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 直轄工事ノ費用豫算決算並出納ニ關スル事項
二、 府縣ノ工事ニ付官費補助其他費用ニ關スル事項
第二十一條 衞生局ニ衞生課及醫務課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第二十二條 衞生課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 傳染病地方病豫防ニ關スル事項
二、 檢疫停船規則施行ニ關スル事項
三、 住所飮食並職業ニ關スル公衆衞生ノ事項
四、 種痘及檢黴ニ關スル事項
五、 人體ノ衞生ニ關スル獸畜病豫防ノ事項
六、 地方衞生會ニ關スル事項
七、 貧民施療ニ關スル事項
第二十三條 醫務課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 醫師藥劑師產婆ノ業務ニ關スル事項
二、 地方病院ニ關スル事項
三、 藥品並賣藥取締ニ關スル事項
四、 屍體解剖ニ關スル事項
五、 鑛泉取締ニ關スル事項
第二十四條 地理局ニ地籍課地誌課及觀測課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第二十五條 地籍課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 地籍調整ニ關スル事項
二、 官有地管理ニ關スル事項
三、 公用土地買上ニ關スル事項
四、 地所名稱並地種目變換ニ關スル事項
五、 官民有未定地及社寺地處分ニ關スル事項
六、 舊跡名所公園地等ニ關スル事項
七、 外國人居留地地所ニ關スル事項
八、 海面區域並水面埋立ニ關スル事項
九、 土石掘採ニ關スル事項
十、 官有地生產物ニ關スル事項
第二十六條 地誌課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 地誌編纂ノ事
二、 地圖調製ノ事
第二十七條 觀測課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 觀象測候ノ事
二、 曆書調査ノ事
第二十八條 社寺局ニ神社課及寺院課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第二十九條 神社課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 神宮及官國幣社ニ關スル事項
二、 神社社格及明細帳ニ關スル事項
三、 官社並招魂社ノ經費營繕等ニ關スル事項
四、 古社保存並神社財產ニ關スル事項
五、 神道各派ノ敎規等ニ關スル事項
第三十條 寺院課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 寺院明細帳ニ關スル事項
二、 古寺保存並寺院財產ニ關スル事項
三、 佛道各宗ノ宗制等ニ關スル事項
第三十一條 會計局ハ通則ニ揭クルモノヽ外本省所轄ニ屬スル廳府縣等ノ豫算並決算ノ事ヲ掌ル
朕各省ノ官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第二号
内務省
第一条 内務大臣ハ地方行政警察監獄土木衛生地理社寺出版版権戸籍賑恤救済ニ関スル事務ヲ管理シ中央衛生会警視総監及地方官ヲ監督ス
第二条 内務大臣官房ニ秘書官二人ヲ置ク
第三条 内務省総務局ニ書記官五人ヲ置キ通則ニ掲クルモノヽ外戸籍課及図書課ヲ置ク
第四条 戸籍課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 戸口調査ニ関スル事項
二、 民籍ニ関スル事項
三、 内外国人転籍ニ関スル事項
四、 恩給ニ関スル事項
五、 奇特者賞与ニ関スル事項
第五条 図書課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 図書ノ出版及版権ニ関スル事項
二、 図書保存ノ事
三、 外国文書翻訳ノ事
第六条 内務省参事官ハ八人ヲ以テ定員トス
第七条 内務省ニ監獄巡閲官ヲ置キ参事官ヲ以テ之ヲ兼子シメ監獄巡察ノ事ニ従ハシム
第八条 内務省中左ノ諸局ヲ置ク
県治局
警保局
土木局
衛生局
地理局
社寺局
会計局
第九条 県治局ニ府県課郡区課及地方費課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第十条 府県課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 府県会ニ関スル事項
二、 地方税賦課徴収及支出ニ関スル事項
三、 地方税経済ニ属スル財産ニ関スル事項
四、 賑恤救済ニ関スル事項
五、 地方行政事務ニシテ他ノ主管ニ属セサル事項
第十一条 郡区課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 区町村会水利土功会ニ関スル事項
二、 区町村費賦課徴収及支出ニ関スル事項
三、 区町村共有物ニ関スル事項
四、 徴発ニ関スル事項
五、 行旅病人及行倒人ニ関スル事項
第十二条 地方費課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 府県官郡区長俸給ニ関スル事項
二、 府県庁費ノ支弁ニ関スル事項
三、 府県庁舎建築修繕ニ関スル事項
四、 備荒儲蓄ニ関スル事項
五、 賦金ノ賦課徴収ニ関スル事項
第十三条 警保局ニ警務課保安課及監獄課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第十四条 警務課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 行政警察ニ関スル事項
二、 警察ニ関スル府県ノ成規及其施行ニ関スル事項
三、 警察官吏ノ職務ニ関スル事項
四、 警察署ニ関スル事項
五、 警察費ニ関スル事項
六、 警察上ノ褒賞及吊祭扶助療治料給与ニ関スル報告ノ事
第十五条 保安課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 新聞紙雑誌雑報等ノ検閲並発行ニ関スル事項
二、 政治風俗ニ関スル図書検閲ノ事
三、 政治ニ関スル結社集会ノ事項
第十六条 監獄課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 監獄ノ管理ニ関スル事項
二、 監獄官吏ノ職務ニ関スル事項
三、 監獄費ニ関スル事項
四、 監獄建築ニ関スル事項
五、 囚徒押送並発遣ノ事
六、 囚徒仮出獄ニ関スル事項
第十七条 土木局ニ治水課道路課及計算課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第十八条 治水課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 本省直轄ノ河川堤防港湾等ノ工事ニ関スル事項
二、 府県ノ経営ニ属スル河川堤防港湾等ノ工事ヲ監督スル事
第十九条 道路課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 本省直轄ノ道路橋梁等ノ工事ニ関スル事項
二、 府県ノ経営ニ属スル道路橋梁等ノ工事ヲ監督スル事
第二十条 計算課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 直轄工事ノ費用予算決算並出納ニ関スル事項
二、 府県ノ工事ニ付官費補助其他費用ニ関スル事項
第二十一条 衛生局ニ衛生課及医務課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第二十二条 衛生課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 伝染病地方病予防ニ関スル事項
二、 検疫停船規則施行ニ関スル事項
三、 住所飲食並職業ニ関スル公衆衛生ノ事項
四、 種痘及検黴ニ関スル事項
五、 人体ノ衛生ニ関スル獣畜病予防ノ事項
六、 地方衛生会ニ関スル事項
七、 貧民施療ニ関スル事項
第二十三条 医務課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 医師薬剤師産婆ノ業務ニ関スル事項
二、 地方病院ニ関スル事項
三、 薬品並売薬取締ニ関スル事項
四、 屍体解剖ニ関スル事項
五、 鉱泉取締ニ関スル事項
第二十四条 地理局ニ地籍課地誌課及観測課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第二十五条 地籍課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 地籍調整ニ関スル事項
二、 官有地管理ニ関スル事項
三、 公用土地買上ニ関スル事項
四、 地所名称並地種目変換ニ関スル事項
五、 官民有未定地及社寺地処分ニ関スル事項
六、 旧跡名所公園地等ニ関スル事項
七、 外国人居留地地所ニ関スル事項
八、 海面区域並水面埋立ニ関スル事項
九、 土石掘採ニ関スル事項
十、 官有地生産物ニ関スル事項
第二十六条 地誌課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 地誌編纂ノ事
二、 地図調製ノ事
第二十七条 観測課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 観象測候ノ事
二、 暦書調査ノ事
第二十八条 社寺局ニ神社課及寺院課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第二十九条 神社課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 神宮及官国幣社ニ関スル事項
二、 神社社格及明細帳ニ関スル事項
三、 官社並招魂社ノ経費営繕等ニ関スル事項
四、 古社保存並神社財産ニ関スル事項
五、 神道各派ノ教規等ニ関スル事項
第三十条 寺院課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 寺院明細帳ニ関スル事項
二、 古寺保存並寺院財産ニ関スル事項
三、 仏道各宗ノ宗制等ニ関スル事項
第三十一条 会計局ハ通則ニ掲クルモノヽ外本省所轄ニ属スル庁府県等ノ予算並決算ノ事ヲ掌ル