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(地方官官等俸給令第六条並ニ別表改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 明治21年10月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十一年十月十三日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第六十八號
明治十九年七月勅令第五十五號地方官官等俸給令中第六條並別表左ノ通改正ス
第六條
警部、警部補、看守長、看守副長及收稅屬ノ俸給ハ別表定ムル所ニ依リ事務ノ繁簡ニ從ヒ府縣知事便宜之ヲ增減スルコトヲ得但一等上級俸ヲ受ケタル者特別增俸ノ場合ハ判任官官等俸給令ニ依ル
昇等每等ノ定員及在官死亡者ノ賜金ハ前條ニ同シ
別表
【表】
朕地方官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十一年十月十三日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
内務大臣 伯爵 山県有朋
勅令第六十八号
明治十九年七月勅令第五十五号地方官官等俸給令中第六条並別表左ノ通改正ス
第六条
警部、警部補、看守長、看守副長及収税属ノ俸給ハ別表定ムル所ニ依リ事務ノ繁簡ニ従ヒ府県知事便宜之ヲ増減スルコトヲ得但一等上級俸ヲ受ケタル者特別増俸ノ場合ハ判任官官等俸給令ニ依ル
昇等毎等ノ定員及在官死亡者ノ賜金ハ前条ニ同シ
別表
【表】
本文
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