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地方官官等俸給令
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 明治19年7月20日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治21年10月15日 勅令第68号
全改:
明治23年10月11日 勅令第226号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ地方官官等俸給令ヲ裁可ス
御名御璽
明治十九年七月十二日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第五十五號
地方官官等俸給令
第一條
知事ノ年俸ヲ定ムル左ノ如シ
勅任二等 上四千五百圓 下四千圓
奏任一等 上三千五百圓 下三千圓
第二條
知事ハ五年ヲ踰ユルニアラサレハ其年俸ヲ增給セス
第三條
東京府知事ノ勅任一等ニ陞リタル場合及知事ノ敍任特例ハ勅令第六號高等官官等俸給令ニ依ル
第四條
書記官警部長收稅長郡區長ノ敍任同等內ノ順序定員年俸及陞敍特例ハ前條ニ同シ
第五條
屬典獄副典獄郡區書記監獄書記ノ俸給昇等每等ノ定員及在官死亡者ノ賜金ハ勅令第三十六號判任官官等俸給令ニ依ル
第六條
警部警部補看守長看守副長及收稅屬ノ俸給ハ別表定ムル所ニ依リ昇等每等ノ定員及在官死亡者ノ賜金ハ前條ニ同シ
別表
【表】
朕茲ニ地方官官等俸給令ヲ裁可ス
御名御璽
明治十九年七月十二日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 山県有朋
勅令第五十五号
地方官官等俸給令
第一条
知事ノ年俸ヲ定ムル左ノ如シ
勅任二等 上四千五百円 下四千円
奏任一等 上三千五百円 下三千円
第二条
知事ハ五年ヲ踰ユルニアラサレハ其年俸ヲ増給セス
第三条
東京府知事ノ勅任一等ニ陞リタル場合及知事ノ叙任特例ハ勅令第六号高等官官等俸給令ニ依ル
第四条
書記官警部長収税長郡区長ノ叙任同等内ノ順序定員年俸及陞叙特例ハ前条ニ同シ
第五条
属典獄副典獄郡区書記監獄書記ノ俸給昇等毎等ノ定員及在官死亡者ノ賜金ハ勅令第三十六号判任官官等俸給令ニ依ル
第六条
警部警部補看守長看守副長及収税属ノ俸給ハ別表定ムル所ニ依リ昇等毎等ノ定員及在官死亡者ノ賜金ハ前条ニ同シ
別表
【表】
本文
詳細・沿革