航路標識条例
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 明治21年10月11日
法令の形式: 勅令
朕航路標識條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年十月十日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
遞信大臣 子爵 榎本武揚
勅令第六十七號
航路標識條例
第一條 航路標識ハ航路ノ安寧ヲ保護スル爲メ政府ニ於テ之ヲ設置スルモノトス
第二條 土地ノ形狀又ハ情況ニ由リテハ地方稅又ハ區町村費ヲ以テ航路標識ヲ設置スルコトヲ得此場合ニ於テハ地方長官ニ於テ遞信大臣ノ許可ヲ受クヘシ
從來私設ノ航路標識ハ免許年限間之ヲ繼續スルコトヲ得
遞信大臣ニ於テ前二項ノ航路標識不完全ニシテ危害アリト認メタルトキハ之ヲ變更又ハ撤去セシムルコトヲ得
政府ニ於テ直接管理ヲ必要トスルトキハ相當ノ價格ヲ以テ第一項第二項ノ航路標識ヲ買上ルコトヲ得
第三條 航路標識ヲ損壞シ又ハ移轉シ又ハ其性質ヲ變更シ又ハ之ヲ蔽遮スヘキ所爲ヲナシ又ハ遞信大臣ノ指定シタル區域內ニ於テ航路標識ノ燈光若クハ警號ト誤認シ易キ所爲ヲナシタル者ハ十一日以上三年以下ノ重禁錮ニ處シ又ハ二圓以上二百圓以下ノ罰金ニ處ス
第四條 航路標識ニ船筏其他ノ物ヲ繫キ又ハ衝突セシメ又ハ攀躋シ又ハ之ヲ汚穢シタル者ハ五錢以上一圓九十五錢以下ノ科料ニ處ス
朕航路標識条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年十月十日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
逓信大臣 子爵 榎本武揚
勅令第六十七号
航路標識条例
第一条 航路標識ハ航路ノ安寧ヲ保護スル為メ政府ニ於テ之ヲ設置スルモノトス
第二条 土地ノ形状又ハ情況ニ由リテハ地方税又ハ区町村費ヲ以テ航路標識ヲ設置スルコトヲ得此場合ニ於テハ地方長官ニ於テ逓信大臣ノ許可ヲ受クヘシ
従来私設ノ航路標識ハ免許年限間之ヲ継続スルコトヲ得
逓信大臣ニ於テ前二項ノ航路標識不完全ニシテ危害アリト認メタルトキハ之ヲ変更又ハ撤去セシムルコトヲ得
政府ニ於テ直接管理ヲ必要トスルトキハ相当ノ価格ヲ以テ第一項第二項ノ航路標識ヲ買上ルコトヲ得
第三条 航路標識ヲ損壊シ又ハ移転シ又ハ其性質ヲ変更シ又ハ之ヲ蔽遮スヘキ所為ヲナシ又ハ逓信大臣ノ指定シタル区域内ニ於テ航路標識ノ灯光若クハ警号ト誤認シ易キ所為ヲナシタル者ハ十一日以上三年以下ノ重禁錮ニ処シ又ハ二円以上二百円以下ノ罰金ニ処ス
第四条 航路標識ニ船筏其他ノ物ヲ繋キ又ハ衝突セシメ又ハ攀躋シ又ハ之ヲ汚穢シタル者ハ五銭以上一円九十五銭以下ノ科料ニ処ス