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文部省直轄学校収入金規則
法令番号: 勅令第十九號
公布年月日: 明治21年4月2日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治23年3月28日 勅令第53号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄學校收入金規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 子爵 森有禮
勅令第十九號
文部省直轄學校收入金規則
第一條
文部省直轄學校ニ於テ徵收スル授業料試驗料證明料其他ノ收入金ハ之ヲ蓄積シテ其基金ト爲スコトヲ得
第二條
己ムヲ得サル場合ニ限リ該年度收入額二分ノ一マテハ文部大臣ハ大藏大臣ノ承諾ヲ得テ其學校ノ經費ニ充ルコトヲ得
第三條
學校又ハ學校ニ屬スル事業ニシテ國庫金ニ依ラス專ラ其收入金ヲ以テ經費ニ充ルモノハ第一條第二條ノ例外トシ文部大臣ハ大藏大臣ノ承諾ヲ得テ其收入金ノ種類ヲ定メ之ヲ支消スルコトヲ得
第四條
收入金ノ蓄積及管理ノ方法ハ文部大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第五條
收入金出納ノ檢査ハ國庫金出納ノ檢査法ニ依ル
第六條
文部省直轄圖書館、博物館又ハ學士會院ニ屬スル收入金ハ此規則ニ依リ蓄積及支辨スルコトヲ得
朕文部省直轄学校収入金規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 子爵 森有礼
勅令第十九号
文部省直轄学校収入金規則
第一条
文部省直轄学校ニ於テ徴収スル授業料試験料証明料其他ノ収入金ハ之ヲ蓄積シテ其基金ト為スコトヲ得
第二条
己ムヲ得サル場合ニ限リ該年度収入額二分ノ一マテハ文部大臣ハ大蔵大臣ノ承諾ヲ得テ其学校ノ経費ニ充ルコトヲ得
第三条
学校又ハ学校ニ属スル事業ニシテ国庫金ニ依ラス専ラ其収入金ヲ以テ経費ニ充ルモノハ第一条第二条ノ例外トシ文部大臣ハ大蔵大臣ノ承諾ヲ得テ其収入金ノ種類ヲ定メ之ヲ支消スルコトヲ得
第四条
収入金ノ蓄積及管理ノ方法ハ文部大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第五条
収入金出納ノ検査ハ国庫金出納ノ検査法ニ依ル
第六条
文部省直轄図書館、博物館又ハ学士会院ニ属スル収入金ハ此規則ニ依リ蓄積及支弁スルコトヲ得
本文
詳細・沿革