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在外国公使館附陸軍武官俸給令
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 明治21年4月2日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治26年11月24日 勅令第212号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ在外國公使館附陸軍武官俸給令ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十一年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第十八號
在外國公使館附陸軍武官俸給令
第一條
在外國公使館附陸軍武官ノ年俸ハ別表ニ依ル
第二條
本令ニ關スル支給細則ハ陸軍大臣大藏大臣ト協議シ之ヲ定ムヘシ
別表
【表】
朕茲ニ在外国公使館附陸軍武官俸給令ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十一年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第十八号
在外国公使館附陸軍武官俸給令
第一条
在外国公使館附陸軍武官ノ年俸ハ別表ニ依ル
第二条
本令ニ関スル支給細則ハ陸軍大臣大蔵大臣ト協議シ之ヲ定ムヘシ
別表
【表】
本文
詳細・沿革