第一條 演劇脚本及樂譜ハ出版條例及版權條例ニ據リ之ヲ出版シ及版權ヲ所有スルコトヲ得
第二條 演劇脚本若クハ樂譜ヲ出版シテ版權ヲ所有スル者ハ版權年限中ハ其興行權(即チ利益ノ爲メ公衆ノ前ニ演スルノ權)ヲ併セ有スルコトヲ得但興行權ヲ有セントスルトキハ其脚本又ハ樂譜ニ興行權所有ノ五字ヲ記載スヘシ
第三條 演劇脚本及樂譜ノ興行權ハ制限ヲ付シ若クハ付セスシテ之ヲ賣渡シ讓渡スコトヲ得
第四條 演劇脚本若クハ樂譜ノ興行權ヲ犯シタル者ハ興行權所有者ニ對シ損害賠償ノ責ニ任スヘシ著作者又ハ其相續者ノ承諾ヲ經スシテ未タ出版セサル脚本若クハ樂譜ヲ興行スル者亦同シ
第五條 興行ニ關スル損害賠償ノ責ハ其興行權ヲ犯シタル最終ノ月ヨリ一年ヲ以テ期滿得免ノ期トナス