脚本楽譜条例
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 明治20年12月29日
法令の形式: 勅令
朕脚本樂譜條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十二月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 山縣有朋
司法大臣 伯爵 山田顯義
勅令第七十八號
脚本樂譜條例
第一條 演劇脚本及樂譜ハ出版條例及版權條例ニ據リ之ヲ出版シ及版權ヲ所有スルコトヲ得
第二條 演劇脚本若クハ樂譜ヲ出版シテ版權ヲ所有スル者ハ版權年限中ハ其興行權(即チ利益ノ爲メ公衆ノ前ニ演スルノ權)ヲ併セ有スルコトヲ得但興行權ヲ有セントスルトキハ其脚本又ハ樂譜ニ興行權所有ノ五字ヲ記載スヘシ
第三條 演劇脚本及樂譜ノ興行權ハ制限ヲ付シ若クハ付セスシテ之ヲ賣渡シ讓渡スコトヲ得
第四條 演劇脚本若クハ樂譜ノ興行權ヲ犯シタル者ハ興行權所有者ニ對シ損害賠償ノ責ニ任スヘシ著作者又ハ其相續者ノ承諾ヲ經スシテ未タ出版セサル脚本若クハ樂譜ヲ興行スル者亦同シ
第五條 興行ニ關スル損害賠償ノ責ハ其興行權ヲ犯シタル最終ノ月ヨリ一年ヲ以テ期滿得免ノ期トナス
朕脚本楽譜条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十二月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 山県有朋
司法大臣 伯爵 山田顕義
勅令第七十八号
脚本楽譜条例
第一条 演劇脚本及楽譜ハ出版条例及版権条例ニ拠リ之ヲ出版シ及版権ヲ所有スルコトヲ得
第二条 演劇脚本若クハ楽譜ヲ出版シテ版権ヲ所有スル者ハ版権年限中ハ其興行権(即チ利益ノ為メ公衆ノ前ニ演スルノ権)ヲ併セ有スルコトヲ得但興行権ヲ有セントスルトキハ其脚本又ハ楽譜ニ興行権所有ノ五字ヲ記載スヘシ
第三条 演劇脚本及楽譜ノ興行権ハ制限ヲ付シ若クハ付セスシテ之ヲ売渡シ譲渡スコトヲ得
第四条 演劇脚本若クハ楽譜ノ興行権ヲ犯シタル者ハ興行権所有者ニ対シ損害賠償ノ責ニ任スヘシ著作者又ハ其相続者ノ承諾ヲ経スシテ未タ出版セサル脚本若クハ楽譜ヲ興行スル者亦同シ
第五条 興行ニ関スル損害賠償ノ責ハ其興行権ヲ犯シタル最終ノ月ヨリ一年ヲ以テ期満得免ノ期トナス