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本データベースについて
(交際官並領事費用条例中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 明治20年7月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
交際官並領事費用条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕交際官並領事費用條例中追加ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十年七月十一日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 伯爵 井上馨
勅令第三十二號
明治十九年七月勅令第四十九號交際官並領事費用條例第一號公使領事以下官員年俸表中左ノ通追加ス
【表】
朕交際官並領事費用条例中追加ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十年七月十一日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 伯爵 井上馨
勅令第三十二号
明治十九年七月勅令第四十九号交際官並領事費用条例第一号公使領事以下官員年俸表中左ノ通追加ス
【表】
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