(陸軍武官進級条例第十九条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 明治19年12月16日
法令の形式: 勅令
朕陸軍武官進級條例中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年十二月十五日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第七十八號
本年七月勅令第五十八號陸軍武官進級條例第十九條ニ左ノ一項ヲ追加ス
陸軍大學校卒業者ニシテ參謀職務適任證書ヲ有スル者拔擢セラルヽトキハ決定候補名簿ニ登載スル候補者ニ先チ進級セシム但此特例ハ大尉ニ進ム迄ヲ限トス
朕陸軍武官進級条例中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年十二月十五日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第七十八号
本年七月勅令第五十八号陸軍武官進級条例第十九条ニ左ノ一項ヲ追加ス
陸軍大学校卒業者ニシテ参謀職務適任証書ヲ有スル者抜擢セラルヽトキハ決定候補名簿ニ登載スル候補者ニ先チ進級セシム但此特例ハ大尉ニ進ム迄ヲ限トス