(海軍省官制)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 明治19年3月5日
法令の形式: 勅令
朕各省ノ官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第二號
海軍省
第一條 海軍大臣ハ海軍軍政ヲ管理シ軍人軍屬ヲ統督シ所轄諸部ヲ監督ス
第二條 海軍省職員ハ翻譯官ヲ除クノ外武官ヲ以テ之ニ補ス其文官ヲ任用スルトキハ各省通則ニ依ル
第三條 海軍大臣官房ニ秘書官五人ヲ置キ通則ニ揭クルモノヽ外傳令使二人ヲ置ク
第四條 海軍省ニ總務局ヲ置カス次官ハ大臣官房ニ於テ省務ヲ整理ス
第五條 海軍大臣官房ハ通則ニ揭クルモノヽ外左ノ事務ヲ掌ル
一、 通則ニ依リ各省總務局往復課ノ所掌ニ屬スル事項
二、 訓令指令及吿示ニ關スル事項
三、 軍艦軍隊ノ進退ニ關スル事項
四、 滿期下士文官採用ニ關スル事項
五、 飛信傳送ニ關スル事項
六、 省中海外電報ニ關スル事項
七、 通則ニ依リ各省總務局記錄課ノ所掌ニ屬スル事項
八、 通則ニ依リ各省報吿課ノ所掌ニ屬スル事項
第六條 海軍省ニ書記官及參事官ヲ置カス
第七條 海軍省ニ翻譯官三人ヲ置ク奏任トス
第八條 海軍省各局中各課ニ課僚一人又ハ二人軍務局准將校課法規課艦政局兵器課ニ課僚各三人ヲ置キ課務ヲ掌ラシム課僚ニ限リ文官ヲ以テ之ニ充ルコトヲ得ス
第九條 海軍省中左ノ諸局ヲ置ク
軍務局
艦政局
會計局
第十條 軍務局ニ將校課准將校課兵員課及法規課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第十一條 將校課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 將官會議職員ニ關スル事項
二、 將校少尉補ノ任官進級增俸敍勳及職課命免其他身分ニ關スル事項
三、 將校少尉補ノ敎育及演習ニ關スル事項
四、 兵學校ノ學務及其生徒ノ召募敎育試驗入退校ニ關スル事項
五、 檢閱使ニ關スル事項
六、 造船會議兵器會議職員ニ關スル事項
七、 將校少尉補ノ履歷名簿ヲ整頓シ其定員現員ヲ調査スル事
八、 將校少尉補ノ停年名簿ヲ調整スル事
九、 武官名簿及停年名簿ヲ編纂スル事
十、 將校少尉補ノ著書譯書ニ關スル事項
十一、 將校少尉補ノ進退黜陟增減ニ關スル報吿統計ヲ整理スル事
第十二條 准將校課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 准將校及機關士軍醫主計ノ三補幷機關工上長看護手以下ノ任官增俸進級敍勳及職課命免其他身分ニ關スル事項
二、 前項ニ揭クル諸員ノ敎育ニ關スル事項
三、 機關學校軍醫學舍主計學舍ノ學務及其生徒ノ召募敎育試驗入退校ニ關スル事項
四、 准將校候補者ニ關スル事項
五、 准將校三補機關工上長機關工長ノ名簿履歷ヲ整頓シ第一項ニ揭クル諸員ノ定員現員ヲ調査スル事
六、 准將校三補機關工上長機關工長ノ停年名簿ヲ調整スル事
七、 准將校及三補ノ著書譯書ニ關スル事項
八、 第一項ニ揭クル諸員ノ進退黜陟增減ニ關スル報吿統計ヲ整理スル事
九、 文官ノ履歷名簿ヲ整頓スル事
十、 文官敍勳ニ關スル事項
十一、 技術官工夫ノ敎育ニ關スル事項
第十三條 兵員課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 准士官下士卒准將校課ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク以下同シノ任官增俸進級敍勳轉官免官免役再役其他身分ニ關スル事項
二、 下士卒ノ敎育試驗及演習ニ關スル事項
三、 練習艦屯營ノ敎則敎務ニ關スル事項
四、 掌砲兵水雷兵運用術敎員ニ關スル事項
五、 操練書及下士卒ノ敎授書ニ關スル事項
六、 准士官ノ名簿履歷ヲ整頓シ及准士官下士卒ノ定員現員ヲ調査スル事
七、 准士官ノ停年名簿ヲ調整スル事
八、 徵兵募兵ノ諸制規及之ニ關スル事項
九、 豫備兵後備兵ニ關スル事項
十、 下士採用ニ關スル事項
十一、 善行章ニ關スル事項
十二、 艦船營定員表ニ關スル事項
十三、 艦內兵員部署表ニ關スル事項
十四、 准士官下士卒ノ進退黜陟增減ニ關スル報吿統計ヲ整理スル事
第十四條 法規課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 軍紀風紀ニ關スル事項
二、 刑法治罪法懲罰令監獄則及刑事民事ニ關スル事項
三、 官制職制及艦營校舍ノ規則ニ關スル事項
四、 敍勳進級免黜恩給ノ諸制規ニ關スル事項
五、 戒嚴令徵發令ニ關スル事項
六、 服制及徽章ニ關スル事項
七、 儀式禮典ニ關スル事項
八、 埋葬ニ關スル事項
九、 軍人ノ免黜及軍人軍屬ノ褒賞恩給刑罰ニ關スル事項
十、 海上交際條規ニ關スル事項
十一、 外國人雇入條約及雇外國人ニ關スル事項
十二、 褒賞恩給刑罰ニ關スル報吿統計ヲ整理スル事
第十五條 艦政局ニ兵器課造船課機關課艤裝課需品課海運課及建築課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第十六條 兵器課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 兵器彈藥及其屬具ノ製造改造計畵及其圖案入費槪算書ニ關スル事項
二、 艦船兵裝ノ計畵及其圖案入費槪算書ニ關スル事項
三、 兵器彈藥及其屬具ノ數額及其配備ニ關スル事項
四、 兵器彈藥及其屬具ノ戰時供給ニ關スル事項
五、 兵器彈藥及其屬具ノ經費豫算ニ關スル事項
六、 兵器彈藥及其屬具ノ試驗ニ關スル事項
七、 兵器彈藥及其屬具取扱ニ關スル訓令規則ヲ立案又ハ調査スル事
八、 兵器彈藥及其屬具ノ保存期限及保存方法ニ關スル事項
九、 兵器製造所火藥製造所ノ工場及工業ニ關スル事項
十、 武庫火藥庫ノ構造設置及存廢ニ關スル事項
十一、 兵器明細簿及大砲履歷簿ヲ整頓スル事
十二、 兵器彈藥及其屬具ニ關スル報吿統計ヲ整理スル事
第十七條 造船課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 艦船體及其屬具ノ製造改造計畫及其圖案入費槪算書ニ關スル事項
二、 艦船體及其屬具ノ造修費豫算ニ關スル事項
三、 造修費豫算ヲ統計スル事
四、 艦船ノ性質ニ關スル報吿ヲ調査スル事
五、 艦船體及其屬具ノ保存期限及保存方法ニ關スル事項
六、 艦船體ノ定期總檢査及新製改造艦船ノ檢査ニ關スル事項
七、 艦船及其製造材料ノ試驗ニ關スル事項
八、 艦船ノ新製改造及存廢ニ關スル事項
九、 造修船所ノ工場及工業ニ關スル事項
十、 艦船明細簿及艦船表ヲ整頓スル事
十一、 艦船體及其屬具並艦船一般ノ造修及其費用ニ關スル報吿統計ヲ整理スル事
第十八條 機關課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 機關及其屬具製造改造ノ計畫及其圖案入費槪算書ニ關スル事項
二、 機關及其屬具ノ造修費豫算ニ關スル事項
三、 機關ノ性質ニ關スル報吿ヲ調査スル事
四、 機關及其屬具ノ保存期限及保存方法ニ關スル事項
五、 機關ノ保持ニ關スル訓令規則ヲ起案シ又ハ調査スル事
六、 機關ノ定期總檢査及新製改造機關ノ檢査ニ關スル事項
七、 機關及其製造材料ノ試驗ニ關スル事項
八、 機關ノ新製改造及存廢ニ關スル事項
九、 造修船所ノ工場及工業ニ關スル事項
十、 機關明細簿ヲ調整スル事
十一、 機關及其屬具ノ造修幷其費用ノ報吿統計ヲ整理スル事
第十九條 艤裝課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 艦船ノ艤裝ニ關スル事項
二、 新製艦船ノ附屬具及需用品ノ品種數額ヲ定ムル事
三、 新製艦船ノ艤裝附屬具及需用品ニ關スル經費豫算ニ關スル事項
四、 新製艦船ノ艤裝及其費用ニ關スル報吿統計ヲ整理スル事
第二十條 需品課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 機關長掌砲長掌帆長木工長ノ主管ニ屬スル艦船營ノ附屬具及需用品ノ製造購買運搬供給ニ關スル事項
二、 前項諸物品ノ經費豫算ニ關スル事項
三、 第一項諸物品ノ戰時供給ニ關スル事項
四、 豫備艦就任ノ準備ニ關スル事項
五、 第一項諸物品ノ保存期限及保存方法ニ關スル事項
六、 造修船所及各製造所ノ材料物品ニ關スル事項
七、 倉庫ノ構造設置及存廢ニ關スル事項
八、 各國ノ艦船營附屬具需用品ヲ調査スル事
九、 第一項ノ諸物品及其費用ニ關スル報吿統計ヲ整理スル事
第二十一條 海運課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 戰時事變又ハ演習ノ際兵馬軍須ノ運輸ニ關スル事項
二、 兵馬軍須運輸規則訓令ニ關スル事項
三、 兵馬軍須ノ運輸ニ供スヘキ船舶調査ニ關スル事項
四、 船舶徵發ニ關スル事項
五、 海員及海軍部外水火夫ノ人員ヲ調査スル事
六、 海軍部外ノ船舶明細簿ヲ編纂スル事
七、 萬國船舶信號及海上衝突豫防規則ニ關スル事項
第二十二條 建築課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 船渠船臺燈臺浮標電信兵營官廨其他水陸ノ工事ニ關スル事項
二、 港內浚渫其他水利ニ關スル事項
三、 海軍所屬ノ地券及土地家屋ニ關スル事項
四、 海軍所屬ノ土地家屋受授貸借ニ關スル事項
五、 本課主管ノ營繕費豫算ニ關スル事項
六、 本課主管ノ事物及費用ニ關スル統計報吿ヲ整理スル事
第二十三條 會計局ハ通則ニ揭クルモノノ外鎭守府艦隊及所轄諸學校ノ豫算決算糧食被服ノ給與ニ關スル事務ヲ掌ル
第二十四條 會計局ニ整理課出納課艦費課供給課及用度課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシメ用度課ヲ除クノ外ハ通則ニ依ラス
第二十五條 海軍會計檢査ノ規則ハ別ニ定ムル所ニ依ル
第二十六條 整理課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 海軍一般ノ經費金收入金豫算ノ統理ニ關スル事項
二、 經費金要求ニ關スル事項
三、 支出額仕譯書調整ニ關スル事項
四、 出納報吿調査ニ關スル事項
五、 海軍一般ノ決算報吿ノ統理ニ關スル事項
六、 豫算出納ノ諸制規ニ關スル事項
七、 會計簿記及證書樣式ニ關スル事項
八、 戰時費用調査ニ關スル事項
九、 海軍財產調査ニ關スル事項
十、 海軍一般ノ金錢出納ニ關スル報吿統計ヲ整理スル事
第二十七條 出納課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 國庫ニ對スル直出納ニ關スル事項
二、 準備金及抵當品ヲ管理スル事
三、 本省費其他各官廨ニ屬セサル經費金ノ豫算整理ニ關スル事項
四、 造修船費ノ出納ニ關スル事項
五、 下士卒被服費軍人糧食費ノ出納ニ關スル事項
六、 艦船營需用品費ノ出納ニ關スル事項
七、 第三項第四項第五項第六項ノ收支金決算ニ關スル事項
八、 給助金ニ關スル事項
九、 出納簿記ヲ記註シ之ヲ管守スル事
第二十八條 艦費課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 艦船營諸員ノ俸給雜給及廳費ノ豫算書調整ニ關スル事項
二、 艦船營臨時費ノ豫算書調整ニ關スル事項
三、 前諸項諸費ノ報吿書整理及決算ニ關スル事項
四、 艦船營費ノ要求票ヲ調査スル事
五、 艦船營費簿ヲ記註シ之ヲ管守スル事
第二十九條 供給課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 俸給日給其他金錢給與ノ例規ニ關スル事項
二、 下士卒ノ被服給與ニ關スル事項
三、 軍人ノ糧食給與ニ關スル事項
四、 主計長主管ノ艦船營附屬具及需用品ノ製造購買運搬供給ニ關スル事項
五、 第二項第三項第四項ノ諸物品戰時供給ニ關スル事項
六、 第二項第三項第四項ノ經費豫算書ヲ調整スル事
七、 下士卒ノ名簿ヲ整頓スル事
八、 藥品醫療器械及患者給與ニ關スル事項
九、 囚人給與ニ關スル事項
十、 各國海軍ノ諸給與法ヲ調査スル事
十一、 第二項第三項第四項ノ事物及其入費ニ關スル報吿統計ヲ整理スル事
朕各省ノ官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第二号
海軍省
第一条 海軍大臣ハ海軍軍政ヲ管理シ軍人軍属ヲ統督シ所轄諸部ヲ監督ス
第二条 海軍省職員ハ翻訳官ヲ除クノ外武官ヲ以テ之ニ補ス其文官ヲ任用スルトキハ各省通則ニ依ル
第三条 海軍大臣官房ニ秘書官五人ヲ置キ通則ニ掲クルモノヽ外伝令使二人ヲ置ク
第四条 海軍省ニ総務局ヲ置カス次官ハ大臣官房ニ於テ省務ヲ整理ス
第五条 海軍大臣官房ハ通則ニ掲クルモノヽ外左ノ事務ヲ掌ル
一、 通則ニ依リ各省総務局往復課ノ所掌ニ属スル事項
二、 訓令指令及告示ニ関スル事項
三、 軍艦軍隊ノ進退ニ関スル事項
四、 満期下士文官採用ニ関スル事項
五、 飛信伝送ニ関スル事項
六、 省中海外電報ニ関スル事項
七、 通則ニ依リ各省総務局記録課ノ所掌ニ属スル事項
八、 通則ニ依リ各省報告課ノ所掌ニ属スル事項
第六条 海軍省ニ書記官及参事官ヲ置カス
第七条 海軍省ニ翻訳官三人ヲ置ク奏任トス
第八条 海軍省各局中各課ニ課僚一人又ハ二人軍務局准将校課法規課艦政局兵器課ニ課僚各三人ヲ置キ課務ヲ掌ラシム課僚ニ限リ文官ヲ以テ之ニ充ルコトヲ得ス
第九条 海軍省中左ノ諸局ヲ置ク
軍務局
艦政局
会計局
第十条 軍務局ニ将校課准将校課兵員課及法規課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第十一条 将校課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 将官会議職員ニ関スル事項
二、 将校少尉補ノ任官進級増俸叙勲及職課命免其他身分ニ関スル事項
三、 将校少尉補ノ教育及演習ニ関スル事項
四、 兵学校ノ学務及其生徒ノ召募教育試験入退校ニ関スル事項
五、 検閲使ニ関スル事項
六、 造船会議兵器会議職員ニ関スル事項
七、 将校少尉補ノ履歴名簿ヲ整頓シ其定員現員ヲ調査スル事
八、 将校少尉補ノ停年名簿ヲ調整スル事
九、 武官名簿及停年名簿ヲ編纂スル事
十、 将校少尉補ノ著書訳書ニ関スル事項
十一、 将校少尉補ノ進退黜陟増減ニ関スル報告統計ヲ整理スル事
第十二条 准将校課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 准将校及機関士軍医主計ノ三補並機関工上長看護手以下ノ任官増俸進級叙勲及職課命免其他身分ニ関スル事項
二、 前項ニ掲クル諸員ノ教育ニ関スル事項
三、 機関学校軍医学舎主計学舎ノ学務及其生徒ノ召募教育試験入退校ニ関スル事項
四、 准将校候補者ニ関スル事項
五、 准将校三補機関工上長機関工長ノ名簿履歴ヲ整頓シ第一項ニ掲クル諸員ノ定員現員ヲ調査スル事
六、 准将校三補機関工上長機関工長ノ停年名簿ヲ調整スル事
七、 准将校及三補ノ著書訳書ニ関スル事項
八、 第一項ニ掲クル諸員ノ進退黜陟増減ニ関スル報告統計ヲ整理スル事
九、 文官ノ履歴名簿ヲ整頓スル事
十、 文官叙勲ニ関スル事項
十一、 技術官工夫ノ教育ニ関スル事項
第十三条 兵員課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 准士官下士卒准将校課ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク以下同シノ任官増俸進級叙勲転官免官免役再役其他身分ニ関スル事項
二、 下士卒ノ教育試験及演習ニ関スル事項
三、 練習艦屯営ノ教則教務ニ関スル事項
四、 掌砲兵水雷兵運用術教員ニ関スル事項
五、 操練書及下士卒ノ教授書ニ関スル事項
六、 准士官ノ名簿履歴ヲ整頓シ及准士官下士卒ノ定員現員ヲ調査スル事
七、 准士官ノ停年名簿ヲ調整スル事
八、 徴兵募兵ノ諸制規及之ニ関スル事項
九、 予備兵後備兵ニ関スル事項
十、 下士採用ニ関スル事項
十一、 善行章ニ関スル事項
十二、 艦船営定員表ニ関スル事項
十三、 艦内兵員部署表ニ関スル事項
十四、 准士官下士卒ノ進退黜陟増減ニ関スル報告統計ヲ整理スル事
第十四条 法規課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 軍紀風紀ニ関スル事項
二、 刑法治罪法懲罰令監獄則及刑事民事ニ関スル事項
三、 官制職制及艦営校舎ノ規則ニ関スル事項
四、 叙勲進級免黜恩給ノ諸制規ニ関スル事項
五、 戒厳令徴発令ニ関スル事項
六、 服制及徽章ニ関スル事項
七、 儀式礼典ニ関スル事項
八、 埋葬ニ関スル事項
九、 軍人ノ免黜及軍人軍属ノ褒賞恩給刑罰ニ関スル事項
十、 海上交際条規ニ関スル事項
十一、 外国人雇入条約及雇外国人ニ関スル事項
十二、 褒賞恩給刑罰ニ関スル報告統計ヲ整理スル事
第十五条 艦政局ニ兵器課造船課機関課艤装課需品課海運課及建築課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシム
第十六条 兵器課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 兵器弾薬及其属具ノ製造改造計画及其図案入費概算書ニ関スル事項
二、 艦船兵装ノ計画及其図案入費概算書ニ関スル事項
三、 兵器弾薬及其属具ノ数額及其配備ニ関スル事項
四、 兵器弾薬及其属具ノ戦時供給ニ関スル事項
五、 兵器弾薬及其属具ノ経費予算ニ関スル事項
六、 兵器弾薬及其属具ノ試験ニ関スル事項
七、 兵器弾薬及其属具取扱ニ関スル訓令規則ヲ立案又ハ調査スル事
八、 兵器弾薬及其属具ノ保存期限及保存方法ニ関スル事項
九、 兵器製造所火薬製造所ノ工場及工業ニ関スル事項
十、 武庫火薬庫ノ構造設置及存廃ニ関スル事項
十一、 兵器明細簿及大砲履歴簿ヲ整頓スル事
十二、 兵器弾薬及其属具ニ関スル報告統計ヲ整理スル事
第十七条 造船課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 艦船体及其属具ノ製造改造計画及其図案入費概算書ニ関スル事項
二、 艦船体及其属具ノ造修費予算ニ関スル事項
三、 造修費予算ヲ統計スル事
四、 艦船ノ性質ニ関スル報告ヲ調査スル事
五、 艦船体及其属具ノ保存期限及保存方法ニ関スル事項
六、 艦船体ノ定期総検査及新製改造艦船ノ検査ニ関スル事項
七、 艦船及其製造材料ノ試験ニ関スル事項
八、 艦船ノ新製改造及存廃ニ関スル事項
九、 造修船所ノ工場及工業ニ関スル事項
十、 艦船明細簿及艦船表ヲ整頓スル事
十一、 艦船体及其属具並艦船一般ノ造修及其費用ニ関スル報告統計ヲ整理スル事
第十八条 機関課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 機関及其属具製造改造ノ計画及其図案入費概算書ニ関スル事項
二、 機関及其属具ノ造修費予算ニ関スル事項
三、 機関ノ性質ニ関スル報告ヲ調査スル事
四、 機関及其属具ノ保存期限及保存方法ニ関スル事項
五、 機関ノ保持ニ関スル訓令規則ヲ起案シ又ハ調査スル事
六、 機関ノ定期総検査及新製改造機関ノ検査ニ関スル事項
七、 機関及其製造材料ノ試験ニ関スル事項
八、 機関ノ新製改造及存廃ニ関スル事項
九、 造修船所ノ工場及工業ニ関スル事項
十、 機関明細簿ヲ調整スル事
十一、 機関及其属具ノ造修並其費用ノ報告統計ヲ整理スル事
第十九条 艤装課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 艦船ノ艤装ニ関スル事項
二、 新製艦船ノ附属具及需用品ノ品種数額ヲ定ムル事
三、 新製艦船ノ艤装附属具及需用品ニ関スル経費予算ニ関スル事項
四、 新製艦船ノ艤装及其費用ニ関スル報告統計ヲ整理スル事
第二十条 需品課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 機関長掌砲長掌帆長木工長ノ主管ニ属スル艦船営ノ附属具及需用品ノ製造購買運搬供給ニ関スル事項
二、 前項諸物品ノ経費予算ニ関スル事項
三、 第一項諸物品ノ戦時供給ニ関スル事項
四、 予備艦就任ノ準備ニ関スル事項
五、 第一項諸物品ノ保存期限及保存方法ニ関スル事項
六、 造修船所及各製造所ノ材料物品ニ関スル事項
七、 倉庫ノ構造設置及存廃ニ関スル事項
八、 各国ノ艦船営附属具需用品ヲ調査スル事
九、 第一項ノ諸物品及其費用ニ関スル報告統計ヲ整理スル事
第二十一条 海運課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 戦時事変又ハ演習ノ際兵馬軍須ノ運輸ニ関スル事項
二、 兵馬軍須運輸規則訓令ニ関スル事項
三、 兵馬軍須ノ運輸ニ供スヘキ船舶調査ニ関スル事項
四、 船舶徴発ニ関スル事項
五、 海員及海軍部外水火夫ノ人員ヲ調査スル事
六、 海軍部外ノ船舶明細簿ヲ編纂スル事
七、 万国船舶信号及海上衝突予防規則ニ関スル事項
第二十二条 建築課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 船渠船台灯台浮標電信兵営官廨其他水陸ノ工事ニ関スル事項
二、 港内浚渫其他水利ニ関スル事項
三、 海軍所属ノ地券及土地家屋ニ関スル事項
四、 海軍所属ノ土地家屋受授貸借ニ関スル事項
五、 本課主管ノ営繕費予算ニ関スル事項
六、 本課主管ノ事物及費用ニ関スル統計報告ヲ整理スル事
第二十三条 会計局ハ通則ニ掲クルモノノ外鎮守府艦隊及所轄諸学校ノ予算決算糧食被服ノ給与ニ関スル事務ヲ掌ル
第二十四条 会計局ニ整理課出納課艦費課供給課及用度課ヲ置キ其事務ヲ分掌セシメ用度課ヲ除クノ外ハ通則ニ依ラス
第二十五条 海軍会計検査ノ規則ハ別ニ定ムル所ニ依ル
第二十六条 整理課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 海軍一般ノ経費金収入金予算ノ統理ニ関スル事項
二、 経費金要求ニ関スル事項
三、 支出額仕訳書調整ニ関スル事項
四、 出納報告調査ニ関スル事項
五、 海軍一般ノ決算報告ノ統理ニ関スル事項
六、 予算出納ノ諸制規ニ関スル事項
七、 会計簿記及証書様式ニ関スル事項
八、 戦時費用調査ニ関スル事項
九、 海軍財産調査ニ関スル事項
十、 海軍一般ノ金銭出納ニ関スル報告統計ヲ整理スル事
第二十七条 出納課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 国庫ニ対スル直出納ニ関スル事項
二、 準備金及抵当品ヲ管理スル事
三、 本省費其他各官廨ニ属セサル経費金ノ予算整理ニ関スル事項
四、 造修船費ノ出納ニ関スル事項
五、 下士卒被服費軍人糧食費ノ出納ニ関スル事項
六、 艦船営需用品費ノ出納ニ関スル事項
七、 第三項第四項第五項第六項ノ収支金決算ニ関スル事項
八、 給助金ニ関スル事項
九、 出納簿記ヲ記註シ之ヲ管守スル事
第二十八条 艦費課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 艦船営諸員ノ俸給雑給及庁費ノ予算書調整ニ関スル事項
二、 艦船営臨時費ノ予算書調整ニ関スル事項
三、 前諸項諸費ノ報告書整理及決算ニ関スル事項
四、 艦船営費ノ要求票ヲ調査スル事
五、 艦船営費簿ヲ記註シ之ヲ管守スル事
第二十九条 供給課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一、 俸給日給其他金銭給与ノ例規ニ関スル事項
二、 下士卒ノ被服給与ニ関スル事項
三、 軍人ノ糧食給与ニ関スル事項
四、 主計長主管ノ艦船営附属具及需用品ノ製造購買運搬供給ニ関スル事項
五、 第二項第三項第四項ノ諸物品戦時供給ニ関スル事項
六、 第二項第三項第四項ノ経費予算書ヲ調整スル事
七、 下士卒ノ名簿ヲ整頓スル事
八、 薬品医療器械及患者給与ニ関スル事項
九、 囚人給与ニ関スル事項
十、 各国海軍ノ諸給与法ヲ調査スル事
十一、 第二項第三項第四項ノ事物及其入費ニ関スル報告統計ヲ整理スル事