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藤田菊江 (第8版 [昭和3(1928)年7月] の情報)

位階・勲等・功級從四位、勳四等
爵位・身分・家柄東京府士族
職業辯護士
性別男性
生年月日安政元年十月 (1854)
親名・続柄 藤田俊信の二男
家族男 俊一郞 明一二、三生
婦 操 明二三、一一生、長男俊一郞妻、東京、田中建三郞四女
男 俊二 明一六、一一生
男 俊三 明一九、二生
婦 みつ 明二三、一生、三男俊三妻、岩手、士、中大路氏道妹
女 たき 明三一、一二生
庶子 ひで 明二七、一〇生、生母、三重、福山きしゑ
記述部分(略伝)君は大阪府士族藤田俊信の二男にして安政元年十月を以て生れ明治十七年家督を相續す夙に裁判所書記となり同二十年判檢事登用試驗に及第し判事に任じ名古屋地方裁判所部長同控訴院部長那覇地方裁判所長富山地方裁判所長等に歷補し大正二年職を辭し辯護士となり大阪市に開業し以て今日に至る
家族は尚孫俊一郞(大四、二生、長男俊一郞長女)同加根子(同六、一生、同二女)同吉子(同八、九生、同三女)同俊隆(同一二、八生、同二男)同得子(同一五、四生、同四女)同俊正(明四四、一生、三男俊三長男)同俊直(大四、八生、同三男)同治(同八、一生、同二女)同幸子(同一一、八生、同三女)同俊弘▲同一四、三生、同五男)あり
六男俊六郞(明二四、三生)は其妻サタ(同二七、一二生、大阪、福井伊之助三女)と共に其一女を伴ひ分家し八男俊克(同二八、六生)も亦分家し孫俊安(大元、一二生、三男俊三二男)は岩手縣士族中大路氏道の養子となれり
住所・電話番号東京市外代々幡町代々木一四六三
参照人物(親類)中大路氏道
参照次数1 (※なし1)
読みふじた きくえ
別名
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