特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく給付金について、その支給の請求状況を踏まえ、請求期限を5年延長するため、法律の一部を改正するものである。本法律は公布の日から施行する。
参照した発言: 第195回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号