特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第85号
公布年月日: 平成29年12月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく給付金について、その支給の請求状況を踏まえ、請求期限を5年延長するため、法律の一部を改正するものである。本法律は公布の日から施行する。

参照した発言:
第195回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号

審議経過

第195回国会

衆議院
(平成29年12月1日)
(平成29年12月5日)
参議院
(平成29年12月7日)
(平成29年12月8日)
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年十二月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第八十五号
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号中「十年」を「十五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生労働大臣 加藤勝信
内閣総理大臣 安倍晋三