国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十号
公布年月日: 平成29年12月15日
法令の形式: 法律
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年十二月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第八十号
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
第一条 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項第一号中「百分の八十五」を「六月に支給するときは百分の八十五、十二月に支給するときは百分の九十五」に改め、同項第二号中「百分の六十八」を「六月に支給するときは百分の六十八、十二月に支給するときは百分の七十六」に改め、同項第三号中「百分の五十一」を「六月に支給するときは百分の五十一、十二月に支給するときは百分の五十七」に改め、同項第四号中「百分の二十五・五」を「六月に支給するときは百分の二十五・五、十二月に支給するときは百分の二十八・五」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一(第三条関係)
号 給
給 料 月 額
三四三、九〇〇円
三六一、八〇〇円
四一七、〇〇〇円
四二七、〇〇〇円
四三七、〇〇〇円
四四七、〇〇〇円
四五七、〇〇〇円
四六七、〇〇〇円
四七七、〇〇〇円
四八三、七〇〇円
四九〇、四〇〇円
五〇八、二〇〇円
五一九、一〇〇円
五二六、四〇〇円
五三三、七〇〇円
別表第二(第三条関係)
号 給
給 料 月 額
二六八、五〇〇円
二七二、九〇〇円
三〇七、一〇〇円
三一四、五〇〇円
三二一、八〇〇円
三二九、二〇〇円
三三六、六〇〇円
三六四、〇〇〇円
三七二、二〇〇円
三八〇、三〇〇円
三八八、五〇〇円
三九三、九〇〇円
第二条 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十五条第二項第一号中「六月に支給するときは百分の八十五、十二月に支給するときは百分の九十五」を「百分の九十」に改め、同項第二号中「六月に支給するときは百分の六十八、十二月に支給するときは百分の七十六」を「百分の七十二」に改め、同項第三号中「六月に支給するときは百分の五十一、十二月に支給するときは百分の五十七」を「百分の五十四」に改め、同項第四号中「六月に支給するときは百分の二十五・五、十二月に支給するときは百分の二十八・五」を「百分の二十七」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(次項において「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の秘書給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与(国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百八号。以下この項において「平成二十六年改正法」という。)附則第四項から第七項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の秘書給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第四項から第七項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
総務大臣 野田聖子
内閣総理大臣 安倍晋三