高度情報通信ネットワーク社会の形成を目指し、ICT利活用を加速させるため、対面・書面原則を転換し、情報の電磁的処理及び高度な流通性の確保を基本原則とする制度への見直しを進めている。この中で、ネットワーク上での契約手続において、正当な権限を有することを確認する手段の確立が課題となっている。そこで、事業者が関係者に代理権を与えた旨を表示する電磁的記録である電子委任状の普及を促進するため、基本指針の策定と電子委任状取扱業務の認定制度を設けることとした。
参照した発言:
第193回国会 衆議院 総務委員会 第21号
総則(第一条・第二条) |
基本指針等(第三条・第四条) |
電子委任状取扱業務の認定等(第五条―第十二条) |
雑則(第十三条―第十五条) |
罰則(第十六条―第十九条) |
五十一 電気通信事業者の登録又は電気通信主任技術者に係る登録講習機関の登録若しくは端末機器に係る登録認定機関の登録 |
五十一 電気通信事業者の登録又は電気通信主任技術者に係る登録講習機関の登録若しくは端末機器に係る登録認定機関の登録 |
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(注)電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第___号)第十条第一項又は第二項(電気通信事業法の特例)の規定により電気通信事業者の登録又は変更登録を受けたものとみなされる場合における同法第五条第一項(電子委任状取扱業務の認定)の規定による認定電子委任状取扱事業者の認定又は同法第八条第一項(変更の認定等)の規定による認定電子委任状取扱事業者の変更の認定は、当該登録又は変更登録とみなす。 |
五十三の二 認定電子委任状取扱事業者の認定 | ||
電子委任状の普及の促進に関する法律第五条第一項(電子委任状取扱業務の認定)の認定電子委任状取扱事業者の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき九万円 |