平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長の任期の特例に関する法律
法令番号: 法律第34号
公布年月日: 平成29年5月19日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

阪神・淡路大震災の影響で、平成7年の統一地方選挙において被災地の選挙期日を6月11日に延期し、議員・長の任期を6月10日まで延長した。その後、平成11年の統一地方選挙以降、選挙は4月に実施されているものの任期開始は6月11日となっており、約2か月のずれが生じている。この状況に対し、当選者が2か月間議員としての職務を行えない一方、落選者が2か月間議員であり続けるという問題が指摘され、是正を求める声が強まっている。このずれを解消するため、平成31年6月に任期満了となる議員・長について、議会の特別議決により平成35年4月中の任期満了日を定めることを可能とする措置を講じようとするものである。

参照した発言:
第193回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

審議経過

第193回国会

衆議院
(平成29年4月21日)
参議院
(平成29年5月12日)
平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長の任期の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年五月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第三十四号
平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長の任期の特例に関する法律
1 平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この項及び第四項において同じ。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙により選出される議会の議員又は長(以下この項及び次項において「特例対象議員等」という。)の任期は、当該地方公共団体の議会が、平成三十年十月三十一日までに、特例対象議員等の任期満了の日として平成三十五年四月一日から同月三十日までの期間内のいずれかの日を定める旨の議決をしたときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十三条第一項又は第百四十条第一項の規定にかかわらず、当該議決で定める日に満了する。
2 前項の議決に係る議案は、特例対象議員等のうち議会の議員の任期満了の日に係るものにあっては議会の議員又は委員会が、特例対象議員等のうち長の任期満了の日に係るものにあっては長が、それぞれ議会に提出することができる。
3 第一項の議決については、議員数の四分の三以上の者が出席し、その五分の四以上の者の同意がなければならない。
4 第一項の地方公共団体は、同項の議決があったときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
5 地方自治法第百七十九条第一項本文の規定は、第一項の議決に係る事件については、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
総務大臣 山本早苗
内閣総理大臣 安倍晋三