国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第22号
公布年月日: 平成29年4月21日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際開発協会は世界銀行グループの中核機関として、低所得開発途上国への超長期低利融資や贈与を主業務とする国際機関である。同協会の今後3年間の財源確保のため第18次増資が合意され、政府は開発途上国の経済成長と貧困削減に果たす同協会の役割の重要性を踏まえ、3,459億3,208万円を上限とする追加出資を可能とするための法改正を行うものである。

参照した発言:
第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号

審議経過

第193回国会

衆議院
(平成29年4月4日)
(平成29年4月5日)
(平成29年4月6日)
参議院
(平成29年4月11日)
(平成29年4月13日)
(平成29年4月14日)
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年四月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第二十二号
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
19 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、三千四百五十九億三千二百八万円の範囲内において、出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
財務大臣臨時代理 国務大臣 山本早苗
内閣総理大臣 安倍晋三