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国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十二号
公布年月日: 平成29年4月21日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律
衆議院_制定法律
日本法令索引
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年四月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第二十二号
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
19
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、三千四百五十九億三千二百八万円の範囲内において、出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
財務大臣臨時代理 国務大臣 山本早苗
内閣総理大臣 安倍晋三
本文
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